1 はじめに

資金繰りが苦しくなり、事業継続が困難と判断される企業・法人は、企業破産・法人破産を検討することとなります。

今回のコラムでは、企業破産・法人破産の手続の流れや特徴、代表者・連帯保証人の自己破産について、ご説明いたします。

2 企業破産・法人破産の手続の流れ

企業破産・法人破産の手続の流れは、一般的には以下のとおりです。
ただし、事案によっては、異なる流れとなることもあります。

(1)事業停止日の決定

現金が最も多く手元に残る時点、資金繰りが行き詰まる時点、その他の状況を考慮し、事業停止日を決めます。
なお、事業停止日までは、通常どおりに営業を継続するのが原則です。

(2)自己破産の申立ての準備

自己破産の申立てに向けた準備は、代表者等だけで秘密裏に進めます。
自己破産をすることが公になれば、騒動・混乱を招いて準備に支障をきたすからです。
準備事項としては、企業・法人の財産の確保、印鑑・鍵類・会計関係等の資料などの整理、債権者の把握、裁判所に提出する書類の作成などがあります。

(3)事業停止・従業員解雇

事業を停止し、従業員に対し、自己破産をする旨を説明し、解雇を通知します。また、営業所等を閉鎖し、営業所等が賃借物件であれば可能な限り破産手続開始決定までに明渡しを完了します。

(4)自己破産の申立て・関係者に対する通知

裁判所に自己破産の申立てを行います。
自己破産の申立てにおいては、破産に至る経緯などを記載した「破産手続開始申立書」とともに、企業・法人の定款や帳簿類などの添付資料を添えて裁判所に提出します。
また、債権者等の関係者に対し、事業停止・自己破産申立ての旨を知らせる通知書を送付します。

(5)破産手続開始決定・破産管財人選任

裁判所から破産手続開始決定が出され、破産管財人が選任されます。

(6)管財業務

破産管財人は、企業・法人の財産状況や自己破産に至った経緯の調査、企業・法人の財産の管理・処分など、管財業務を行います。
破産管財人から協力を求められた場合には、適切に対応する必要があります。

(7)債権者集会

破産手続開始決定のあと、通常約3か月後に債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人が管財業務の状況を報告し、裁判所が必要な決定を行うなどします。
管財業務が未了であれば、次回の債権者集会の日程が指定されます。

(8)債権者に対する配当・破産手続廃止

破産管財人が企業・法人の財産の処分・換価を終え、債権者に対する配当が可能な原資が確保された場合には、配当の手続が行われたあと、破産手続終結となります。
債権者に対する配当に足りる原資が確保できなかった場合には、裁判所が破産手続廃止決定を出し、配当なしで破産手続終結となります。

3 企業破産・法人破産の特徴

企業破産・法人破産は、非事業者・個人の自己破産とは異なる以下のような特徴があります。

(1)スケジュール

企業破産・法人破産では、準備事項が多岐にわたり、関係者も多数いるなど、非常に複雑な手続となります。
円滑な破産手続のために、事業停止、従業員解雇、自己破産申立てなどのスケジュールをしっかりと組んで進めることが大切です。

(2)資金の確保

企業破産・法人破産では、裁判所に納付する予納金や弁護士費用など、一定の資金の確保が必要となります。
売掛金の入金時期、従業員給料・返済金の支払時期などを考慮し、どの時点で手元の資金が最大となるのかを見極めましょう。

(3)資料の確保

企業破産・法人破産では、裁判所に提出する関係資料が多岐にわたり、それらをしっかりと確保することが必要です。
例えば、預金通帳、決算報告書・確定申告書、賃金台帳、契約書類(賃貸借契約書、リース契約書など)、保険証券(火災保険、自動車保険、建設工事保険など)、その他の証券(出資証券、ゴルフ会員権、株券など)、不動産登記簿謄本、定款・法人登記簿謄本などです。

(4)債権者の把握

企業破産・法人破産では、債権者数が多いのが一般的であり、債権者の正確な把握がポイントとなります。
多数の債権者を漏れなくリストアップする必要があります。

(5)従業員の解雇

企業破産・法人破産では、事業停止日に従業員を解雇しなければならないことも多いです。
未払いの給料がある場合には、国がその一部を立て替えてくれる制度がありますので、従業員にその制度について十分に説明をする必要があります。

(6)賃借物件等の処理

賃借物件がある場合には、貸主に対し返還する必要があります。
ただし、賃借建物内に在庫や什器・備品が多くある場合や、賃借土地上に建物を保有している場合などは、破産管財人に処理を委ねるのが通常です。
ローン物件やリース物件は、いずれ債権者が引き上げていきますので、現状維持に努めます。

4 代表者・連帯保証人の自己破産

企業・法人の自己破産では、代表者等が銀行融資等の連帯保証人となっていることが多いです。
そうなると、連帯保証債務を負う代表者・連帯保証人も、企業・法人と同時期に自己破産の申立てを行う必要があります。

代表者・連帯保証人の自己破産の手続では、破産者名義の財産が売却・処分され、債権者に対する配当の原資にあてられますが(破産者以外の名義の財産は、売却・処分の対象外です)、以下のような一定範囲の財産は手元に残すことができます。

【手元に残せる財産】
①家具、家電、衣類などの生活必需品、その他一定範囲の動産類。
②破産開始決定後に新たに取得した財産
③現金・預貯金、自動車、生命保険の解約返戻金など一定の類型の財産について、合計99万円まで(自由財産の拡張)

なお、抵当権が設定された不動産は競売にかけられ、ローン会社等の名義になっている自動車は引き上げられるのが通常であるため、手元に残すことはできません。

代表者・連帯保証人は、自己破産により免責(債務の免除)を受けられるのが通常です。
ただし、財産隠し、自己破産手続における虚偽の申告、破産管財人の調査に対する非協力など、一定の事由に該当する場合には、免責が認められないこともありますので、注意が必要です。
もっとも、免責が許可されないのは相当悪質な事案に限られ、余程のことがなければ免責が許可されています。

5 弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所では、企業破産・法人破産に関するご相談・ご依頼を承っております。

お困りの企業・法人様がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

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