1 はじめに

民事再生(個人再生)の認可後に、何らかの事情により返済の継続が困難となることがあります。
今回のコラムでは、民事再生(個人再生)の認可後に返済が困難になった場合の対応について、ご説明いたします。
1 はじめに

民事再生(個人再生)の認可後に、何らかの事情により返済の継続が困難となることがあります。
今回のコラムでは、民事再生(個人再生)の認可後に返済が困難になった場合の対応について、ご説明いたします。
2 再生計画の変更
やむを得ない事由により再生計画の遂行が著しく困難になった場合には、再生計画の変更を申し立てることができます。
再生計画の変更により、返済の期間を延長し、月々の返済額を減額することができます。
やむを得ない事由とは、当初の再生計画の時点で予測できず、コントロールができない事情です。
例えば、勤務先の業績不振により解雇された場合や、本人・家族の病気等により収支が大きく悪化した場合などです。
延長の期間は、再生計画で定められた最終の支払期限から2年以内で再設定する必要があります。
3 ハードシップ免責
一定の要件を満たす場合に残債務を免責する、ハードシップ免責という制度があります。
【ハードシップ免責の要件】
①債務者の責に帰することができない事由により、再生計画を遂行することが極めて困難になったこと
②再生計画による返済総額に対して4分の3以上の弁済があること
③残債務を免除することが債権者の一般の利益に反するものではないこと(すでに支払済みの総額が再生計画の認可時における清算価値を下回らないこと)
④再生計画の変更をすることが極めて困難であること
なお、ハードシップ免責が認められた場合、住宅ローンも免除の対象となる一方で、抵当権の効力には影響を及ぼさないものとされています。
そのため、住宅ローンの債権者により競売の申立てが行われ、住宅を失う可能性が高いでしょう。
4 再度の民事再生(個人再生)の申立て
現在の再生計画による返済が困難であれば、再度の民事再生(個人再生)の申立てを検討します。
5 自己破産の申立て
上記の再生計画の変更、ハードシップ免責、再度の民事再生(個人再生)の申立てによる解決が困難であれば、自己破産の申立てを検討します。
6 弁護士にご相談ください
青森シティ法律事務所では、民事再生(個人再生)に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)





