「日本で就労しているが、生活が安定してきたため、外国にいる家族を日本に呼び寄せたい・・・」
「日本に留学しているが、日本で就職することになったため、就労ビザを取得したい・・・」
「日本でずっと暮らしていきたいため、永住・帰化したいと考えている・・・」
「自分でビザ申請をしたところ、不許可となってしまった・・・」

ビザ申請についてお悩みの外国人の方はいらっしゃいませんか?

外国人が適法に日本に入国・在留するためには、ビザと在留資格が必要となります。
ビザとは、旅券(パスポート)が有効なものであり、入国しても差支えがないことを示す証書のことです。
在留資格とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化した資格のことです。
外国人が日本に入国・在留する際には、ビザと在留資格について、状況に応じて入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく諸手続を行うことが必要です。

ビザ申請についてお悩みの外国人の方は、ビザ申請に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
弁護士にビザ申請をご依頼いただけば、面倒な書類作成を弁護士が引き受けることができますし、ご本人に代わって弁護士が入管(出入国在留管理庁)に出向いて手続を行うこと(取次)も可能です。

この点、ビザ申請の業務は、弁護士のほかに、行政書士が取り扱うこともできます。
しかし、行政書士の主な業務は、書類作成です。
これに対し、弁護士の業務は、書類作成を含む法的手続の全般を網羅します。
行政書士では対応範囲が限られていますので、弁護士にご相談・ご依頼いただくのがベストです。

青森シティ法律事務所では、ビザ申請の業務に対応しております。
ビザ申請についてお悩みの外国人の方は、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
なお、ビザ申請に関するご相談は、何度でも無料です。

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