当事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
慰謝料の問題は、離婚における諸問題の中で、特に争いになりやすいものの一つです。
今回のコラムでは、離婚における慰謝料について、ご説明させていただきます。
1 離婚における慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因の中で、相手方の違法な行為によって生じた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを言います。
慰謝料は、あくまで違法な行為に対する損害賠償であるため、離婚の際に必ず発生するというわけではありません。
性格の不一致や価値観の違いなど、離婚の原因が違法とは言えないようなケースでは、慰謝料は認められません。
2 慰謝料が発生するケース
離婚における慰謝料は、上記のように、離婚に至る原因の中で、相手方の違法な行為がある場合に、請求が認められます。
具体的には、以下のようなケースです。
(1)不貞行為があった場合
不貞行為とは、配偶者以外の第三者と不倫・浮気の関係を持つことです。
性行為や成功類似行為があった場合には、慰謝料が認められます。
(2)DVがあった場合
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者による暴力のことです。
DVがあった場合には、慰謝料が認められます。
(3)悪意の遺棄があった場合
法律上、夫婦は同居して相互に扶助・協力しながら生活する義務があります。
合理的な理由なくこの義務に著しく違反する行為をした場合には、悪意の遺棄として慰謝料が発生する可能性があります。
例えば、長期間にわたって生活費を渡さない、不倫相手と長期間同棲して生活費を送らない、配偶者を家から無理矢理閉め出すなどの行為です。
(4)性交渉の拒否があった場合
正当な理由なく一方的に性交渉を拒否し、それが原因で夫婦関係が破たんした場合には、慰謝料が認められる可能性があります。
3 慰謝料の金額
離婚における慰謝料は、精神的苦痛を金銭に換算するものであり、金額の明確な基準というものはありません。
慰謝料の金額を算定する際には、①違法な行為の責任の程度、②精神的苦痛の程度、③夫婦関係が破たんした経緯、④結婚期間の長さ、⑤未成熟子(成人年齢に達しているか否かに関係なく、社会的・経済的に自立できていない子ども)の有無など、様々な要素が考慮されます。
裁判所で認められる慰謝料の相場は、100万円から300万円程度です。
もちろん、事案によってそれよりも高いことも低いこともあるのですが、1000万円を超えるような高額の慰謝料が認められる例はほとんど見られません。
話し合いで解決する場合にも、裁判所で認められる慰謝料の相場が目安とされることが多いです。
4 弁護士にご相談ください
離婚に至る具体的な状況により、慰謝料が認められるかどうか、慰謝料がいくらくらいになるか、が異なってきます。
離婚における慰謝料についてお困りの方は、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
青森シティ法律事務所の弁護士は、離婚と慰謝料の問題に関する取扱経験・解決実績が豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)
当事務所の弁護士が書いたコラムです。
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