青森シティ法律事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
離婚をする際には、金銭面の条件が問題となることが少なくありません。
今回のコラムでは、離婚とお金の問題として、財産分与・慰謝料・婚姻費用・年金分割についてご説明させていただきます。

1 財産分与

離婚をする際には、金銭面の条件の一つとして、財産分与が問題となることがあります。
財産分与とは、夫婦が結婚・同居期間中に協力して築いた財産を離婚する際に分配・清算することを言います。
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚したあとに協力して形成・維持してきた財産すべてです。
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、自動車、家財道具など、一切の財産が対象となります。
将来支給される予定の退職金のうち、結婚期間に相当する部分の金額も財産分与の対象となります(具体的には、仮に別居や離婚の時点で退職する場合の退職金の見込み額-仮に結婚した時点で退職していた場合の退職金の支給額、あるいは、仮に別居や離婚の時点で退職する場合の退職金の見込み額×同居期間・結婚期間の年数/勤続年数などの算式で計算します)。
住宅ローン、自動車ローン、その他借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となりますが、オーバーローン(ローンの残高がローン付きの物件よりも高いこと)の住宅や自動車は財産分与からは切り離され、財産よりも借金の方が多い場合には財産分与が行われないのが通常です。
また、結婚前から保有していた個人の財産、相続などで親から取得した財産、ギャンブルや浪費で一方的に作った借金などは、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の割合は、2分の1ずつで分配・精算されるのが基本です。
このような2分の1ルールは、夫婦の一方が外で稼働して収入を得ており、夫婦の一方が主婦・主夫として家事を担うという場合でも、適用されるルールです。
ただし、会社経営者や医師であるなど、夫婦の一方が年収数千万円以上であるなど、非常に多額の収入を得ることによって多くの財産が形成されたような場合には、2分の1ルールが適用されないこともあります。

2 慰謝料

離婚をする際には、金銭面の条件の一つとして、慰謝料が問題となることがあります。
慰謝料とは、離婚に至る原因において、相手方の違法な行為によって精神的苦痛を被った場合に、精神的苦痛を金銭に換算して賠償請求することができるものです。
慰謝料が認められるためには、相手方の違法な行為があることが必要であり、精神的苦痛を被りさえすれば、慰謝料を請求できるというわけではありません。
慰謝料の対象となる相手方の違法な行為の例としては、不貞行為(不倫)や配偶者暴力(DV)などがあります。
一方で、性格の不一致や価値観の違いなどのように、違法と評価される相手方の行為が存在しない場合には、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の金額については、明確な基準はありません。
①離婚の原因となった違法な行為の有責性の程度、②請求する側が被った精神的苦痛の程度、③請求する側の有責性の有無および程度、④支払う側の社会的地位や収入状況、⑤請求する側の社会的地位や収入状況など、様々な要素を考慮して算定されます。
この点、裁判所で認められる慰謝料は、100万円から多くても300万円程度までが相場となります。
1000万円以上の高額な慰謝料が認められたケースはほとんど見られません。

3 婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が別居をする際などに、収入が少ない側が収入の多い側に対して支払を求めることができる生活費のことを言います。
夫婦の一方の収入が少ない場合には、収入の多い側から少ない側に対して生活費を支払うように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
婚姻費用は、夫婦が別居状態となってから、離婚の成立により夫婦関係が解消されるまでの間、請求することができます。
婚姻費用が認められるのは、仮に別居して離婚協議中・離婚調停中・離婚訴訟中であったとしても、法律上、夫婦である以上は、お互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があるとされているためです。
婚姻費用の金額は、裁判所のホームページで算定表が公開されており、夫婦双方の収入額および子どもの人数・年齢により、相場となる金額があります。
このような算定表の相場額に照らし、婚姻費用の金額を話し合うのが現実的です。
相手方が婚姻費用を支払ってくれない場合、婚姻費用の金額について折り合いが付けられない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。

4 年金分割

年金分割とは、結婚期間中に支払った厚生年金の報酬比例部分を分割する制度のことを言います。
厚生年金は、給与から年金保険料が天引きされるため、結婚期間中、夫婦のうち収入の多い側に年金保険料の納付実績(年金記録)が偏って蓄積されます。
そうすると、夫婦が離婚をした場合に、夫婦のうち収入の少ない側(主に妻の側、特に専業主婦)は、年金を十分に受け取れないという問題が出てきます。
そこで、離婚の際に夫婦間で年金記録を分割して、公平に年金を受給できるようにするのが年金分割の制度です。
年金は、1階部分(国民年金)・2階部分(厚生年金)・3階部分(厚生年金基金・確定拠出年金など)の3階建ての構造となっていますが、年金分割の対象となるのは、2階部分(厚生年金)だけです。
配偶者がずっと自営業をしており、国民年金にだけ加入していた場合には、年金分割の対象となる年金はありません。
年金分割は、離婚成立から2年以内に所定の手続をとることにより、将来年金が支給されるようになった時に、支給額について自動的に振り分けられる処理が行われます。
なお、夫婦の結婚時期や年金の加入状況により、夫婦間で年金分割について合意の手続を行う必要がある場合と、合意の必要がない場合とがあります。
年金分割は、老後の生活を支える大切な制度ですので、忘れずに手続を行うようにしましょう。

弁護士にご相談ください

離婚とお金の問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、離婚とお金の問題に関する対応経験が豊富であり、財産分与・慰謝料・婚姻費用・年金分割に関する解決実績も多数ございます。
ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談ください。

(弁護士・木村哲也)

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年月日
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