青森シティ法律事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
今回のコラムでは、自己破産における免責不許可事由について、ご説明させていただきます。
免責不許可事由とは
自己破産は、最終的に借金の免除(免責)を受けることが目的です。
しかし、免責が認められることにより、債権者は貸し倒れの負担を強いられることとなります。
そこで、自己破産をする人に一定の不誠実な行為等があった場合には、免責を認めないというバランスをとる必要があります。
破産法では、一定の事項を免責不許可事由として定め、免責不許可事由に該当する場合には、免責を許可しないことができると定められています。
具体的な免責不許可事由
免責不許可事由として、具体的には、以下のような事項が定められています。
□財産を隠匿、損壊したり、財産の価値を下げる行為をしたとき
□自己破産の手続開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したとき
□特定の債権者に対してのみ、返済などを行ったとき
□借金の原因が、浪費、ギャンブルであるとき
□自己破産の申立てをする1年前以降に、返済できないことが分かっていながら、それを隠して借金したとき
□業務・財産の状況に関する帳簿などを廃棄したり、虚偽の記載をしたとき
□債権者について、裁判所に虚偽の申告をしたとき
□裁判所の調査において、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたとき
□破産管財人などの職務を妨害したとき
□過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けているとき
□破産法に定められている義務に違反したとき
免責不許可事由があれば自己破産はできないのか?
免責不許可事由に該当する場合には、借金の免除(免責)を受けることができなくなる可能性があります。
ただし、免責不許可事由に該当すれば、直ちに免責が認められなくなるというわけではありません。
例えば、借金の原因にギャンブル・浪費があったとしても、消費した金額がそれほど多額ではなく、悪質とは言えないような場合には、免責が認められる可能性があります。
免責が認められるかどうかは、自己破産の申立てに至る経緯、免責不許可事由の内容・程度、破産者の反省と更生の意欲、破産手続への協力姿勢など、諸般の事情を考慮して、裁判所が判断します。
免責不許可事由があると思われる場合でも、簡単に諦めるのではなく、一度、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、免責不許可事由がある場合であっても、民事再生(個人再生)・任意整理を行うことには問題がありません。
ギャンブル・浪費の金額が多額にのぼるなど、免責不許可事由の程度が重大であり、自己破産を申し立てても免責を得られない可能性がある場合には、個人再生・任意整理を視野にどの手続を選択するかを検討していくことになるでしょう。
弁護士にご相談ください
自己破産を含む借金・債務整理については、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
青森シティ法律事務所の弁護士は、免責不許可事由がある場合の自己破産の取扱経験が豊富にあり、免責を勝ち取った実績も多数ございます。
自己破産と免責不許可事由についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)
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