1 預金の使い込みとは?

預金の使い込みとは、被相続人の生前、法定相続人の誰か(あるいは第三者)が勝手に払い戻し、自分のものにすることを言います。
預金を勝手に払い戻した、生命保険を勝手に解約した、収益不動産の収入を横取りした、などの事例でよく問題となります。

預金の使い込みは、相続に関連する紛争の一類型として、時々見られます。
今回のコラムでは、預金の使い込み問題について解説いたします。

2 問題解決のための手続

預金の使い込みが発覚した場合、法定相続人が使い込みをした人に対し、法定相続分に応じて返還請求をすることとなります。

返還請求の手続としては、まずは示談交渉による解決を試みるのが通常ですが、経験上話し合いで解決できることは少なく、その場合には地方裁判所に訴訟を提起して解決を求めることとなります。
使い込みをした人が被相続人から贈与を受けたと主張する場合には、遺留分侵害額請求を行うこともあります。

なお、返還請求の手続は、遺産分割とは別の手続であるため、家庭裁判所での遺産分割調停や審判では審理されません。
そして、使い込まれた預金のほかに、残存する遺産がある場合には、別途、家庭裁判所での遺産分割調停や審判で解決を図ることとなります。

ただし、返還請求と遺産分割の手続が複数の裁判所で並行審理となると、労力が大きいという問題もあります。
そこで、例えば、地方裁判所における返還請求の訴訟の中で残存する遺産分割を含めた和解をする、家庭裁判所における遺産分割の調停の中で使い込み額を特別受益と評価して相続分の合意をする、などの対応もあり得ます。

3 返還請求のために必要な調査

使い込まれた預金の返還請求を行うためには、預金の使い込みを裏付ける証拠を収集する調査が必要となります。

(1)残高証明書・取引履歴の交付・開示請求

まずは、金融機関に対し、残高証明書の交付申請を行います。
残高証明書の交付申請により、その金融機関の全支店における預金口座の有無および残高が明らかになります。
そのうえで、存在が判明した預金口座について、預金の預入・払戻の年月日・金額の履歴の一覧が記載された取引履歴の開示を請求します。

(2)問題となる預金の払戻の確認

預金口座の取引履歴が開示されたら、使い込みが疑われる払戻の有無を確認します。
高額の払戻が不自然に行われている箇所は、使い込みの可能性があります。

(3)払戻請求書・定期預金解約申込書の写しの交付請求

使い込みが疑われる預金の払戻について、金融機関に対し、払戻請求書・定期預金解約申込書の写しの交付申請を行います。
払戻請求書・定期預金解約申込書の筆跡が被相続人の筆跡と異なれば、他者が払い戻したことが裏付けられます。

(4)医療記録・介護記録などの取り寄せ

被相続人が病気で入院している、あるいは認知症で施設に入居している状況で預金の使い込みが行われることも多いです。
被相続人の認知能力に関する証拠として、病院・施設から医療記録・介護記録などの取り寄せを検討します。

4 預金の使い込みにおける主な争点

預金の使い込み問題では、請求を受けた側から様々な反論が出されるのが通常です。

(1)「被相続人の依頼で払い戻し、被相続人に渡した」

このような反論が通るかどうかは、被相続人の財産管理能力、被相続人の生活状況、払い戻した金額、払戻しを頼まれるに至った経緯、払い戻した預金の用途に関する被相続人の説明の有無・内容、被相続人と払い戻した人との関係性などを考慮し、自然・合理的であるかどうかを検討することになります。

例えば、被相続人の財産管理能力がないのに多額の金銭を被相続人に渡し、用途について何も聞かされていないという主張は、通りづらいでしょう。

(2)「被相続人の許可を得て払い戻し、贈与を受けた」

このような反論が通るかどうかは、被相続人の当時の認知能力、被相続人と払い戻した人との関係性、贈与を受けたとする金額などを考慮し、自然・合理的であるかどうかを検討することになります。

例えば、認知症の被相続人から継続的に多額の贈与を受けたという主張は、通りづらいでしょう。

(3)「払い戻した預金は、被相続人の生活費や医療費などにあてた」

このような反論が通るかどうかは、払い戻した金額、被相続人の生活費・医療費として合理的に必要と認められる金額、被相続人の年金などの収入の有無・金額などを考慮し、自然・合理的であるかどうかを検討することになります。

例えば、被相続人に年金収入がなく、入居施設に対する支払の領収証・明細書があれば、主張が通りやすいでしょう。
一方で、合理的な生活費・医療費を超える預金の払戻が行われていれば、合理的金額を超える部分は返還するべきであると判断されるでしょう。

(4)「払い戻した預金は、被相続人の葬儀費用にあてた」

被相続人の葬儀費用の負担は、相続人同士の合意があればそれに従いますが、合意がない場合には喪主が単独負担するべきであると判断されることが多いです。

5 弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所では、預金の使い込み問題に関するご相談・ご依頼を承っております。

預金の使い込みの調査から示談交渉、訴訟対応まで、対応経験と解決実績が豊富にございますので、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談ください。

(弁護士・木村哲也)

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

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