1 はじめに
青森シティ法律事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
離婚のご相談でよくあるのが、「このような理由で離婚はできるのか?」、「性格の不一致だけでは離婚ができないのではないか?」といったご質問です。
今回のコラムでは、「離婚するにはどのような理由が必要か?」というテーマでご説明させていただきます。
2 夫婦双方が離婚に同意すれば離婚の理由は問われない
まず、夫婦双方で離婚に合意できる場合には、離婚の理由を問わずに離婚を成立させることが可能です。
そのため、「性格が合わない」、「愛情がなくなった」などの理由(後述する法律上の離婚原因に当てはまらない理由)でも、離婚をすることができます。
ここで、離婚の手続は、①夫婦同士で離婚について話し合う「離婚協議」、②離婚協議がまとまらない場合に家庭裁判所で調停委員を仲介者とする話し合いを行う「離婚調停」、③離婚調停でも合意に至らない場合に家庭裁判所に離婚の可否の判断を求める「離婚訴訟」の3段階となっています。
そして、①離婚協議あるいは②離婚調停において夫婦双方が離婚に同意した場合、および③離婚訴訟においても最終的に夫婦双方が離婚することで折り合った場合には、離婚を成立させることができるのです。
③離婚訴訟においても、必ずしも判決で決着が図られるわけではなく、裁判官の仲介により途中で離婚の合意に至ることも少なくありません(これを和解離婚と言います)。
3 離婚が争われる場合には法律上の離婚原因が必要となる
問題は、夫婦の一方が離婚を希望するのに対し、もう一方が離婚を拒否し続ける場合です。
この場合には、最終的には離婚訴訟において裁判官が離婚の可否を判断することとなります。
そして、裁判官が判決により夫婦を強制的に離婚させるためには、法律上の離婚原因が存在することが必要となります。
法律上の離婚原因は、民法770条1項に定められています。
【法律上の離婚原因】
①不貞行為。
②悪意の遺棄(正当な理由なく働かない、生活費を渡さない、同居を拒否するなど)。
③3年以上の生死不明。
④回復の見込みがない強度の精神病。
⑤その他離婚を継続しがたい重大な事由(長期間の別居、暴力(DV)、犯罪による長期懲役などにより、夫婦関係が破たんした場合)。
以上のような法律上の離婚原因がある場合には、離婚を拒否し続けても最終的には離婚訴訟で離婚を認める判決が下される可能性が高いため、離婚協議の段階でも離婚自体は争われないことが比較的多いように見受けられます。
ただし、離婚自体は争われない場合であっても、親権、財産分与、慰謝料などの条件面に争いがあり、離婚協議では合意に至らないこともあります。
4 法律上の離婚原因がなければ離婚はできないのか?
前述のとおり、法律上の離婚原因がない場合であっても、夫婦双方が離婚に同意すれば、離婚を成立させることができます。
一方で、夫婦のいずれかが離婚を拒否し続ければ、家庭裁判所に離婚調停や離婚訴訟を起こしたとしても、強制的に離婚を成立させることはできません。
ただし、当初は離婚を拒否していたとしても、金銭面の条件を譲歩するなどすれば、最終的に離婚に応じてくるケースもあります。
また、弁護士が介入して離婚協議を行う、あるいは離婚調停や離婚訴訟の手続を進めていけば、どこかの段階で離婚の合意に至るケースも少なくありません。
したがって、法律上の離婚原因がないと考えられる場合であっても、必ずしも離婚が不可能であるとは言えません。
すぐに離婚を諦めてしまうのではなく、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
離婚についてお困りの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
青森シティ法律事務所では、離婚に関する対応経験・解決実績が豊富にございます。
離婚のことは青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)