1 有責配偶者とは

有責配偶者とは、例えば不倫・浮気のように、離婚の原因を作った責任がある側のことを言います。
青森シティ法律事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数承っておりますが、有責配偶者からの離婚請求に関するご相談・ご依頼も度々お受けします。
1 有責配偶者とは

有責配偶者とは、例えば不倫・浮気のように、離婚の原因を作った責任がある側のことを言います。
青森シティ法律事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数承っておりますが、有責配偶者からの離婚請求に関するご相談・ご依頼も度々お受けします。
2 有責配偶者からの離婚請求は認められるか?
有責配偶者からの離婚請求が認められるか?という問題があります。
この点、有責配偶者からの離婚請求であっても、相手方配偶者が離婚に同意するのであれば、離婚をすることができます。
しかし、相手方配偶者が離婚に同意しなければ、離婚のハードルは非常に高いものとなります。
なぜなら、有責配偶者からの離婚請求が簡単に通るとなると、不倫・浮気など自ら離婚の原因を作って配偶者を切り捨てるような身勝手が認められることとなり、法的秩序が守られないためです。
もっとも、有責配偶者からの離婚請求は、一切認められないというわけではありません。
後述するような要件を満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求が認められると考えられています。
3 有責配偶者からの離婚請求が認められる要件
裁判例によれば、有責配偶者からの離婚請求は、以下の3要件を満たす場合に限り認められると考えられています。
【有責配偶者からの離婚請求の要件】
①夫婦の別居期間が相当長期間にわたること。
②夫婦間に未成熟の子どもがいないこと。
③相手方配偶者が離婚により苛酷な状況に置かれないこと。
①の別居期間は、「〇年以上」という一律の基準はありませんが、10年以上が目安となります。
もっとも、裁判例では、7~8年程度の別居期間で離婚請求を認めたものもありますので、10年以上が絶対というわけではありません。
②の未成熟子は、成人しているかどうかにかかわらず、経済的に自立できていない子どものことを意味します。
裁判例によれば、夫婦間に未成熟子がいる場合でも、その一点のみで離婚請求が許されないというわけではなく、諸事情を考慮して離婚請求が認められる場合もあると考えられています。
③については、有責配偶者から相手方配偶者に対し、財産分与や慰謝料などの十分な金銭的補償が約束される事案であれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があると考えられます。
4 離婚の要件を満たさない場合の対応
以上のように、有責配偶者からの離婚請求は、相手方配偶者が離婚を拒否した場合、相当厳しい要件を満たさなければ、認容されることはありません。
一方で、相手方配偶者が離婚に同意すれば、離婚を成立させることができます。
そこで、相手方配偶者にとって有利な金銭的条件を提示し、離婚に同意してもらうように交渉するという対応が考えられます。
有責配偶者からの離婚請求は非常に困難を伴いますし、交渉の難易度も通常の離婚と比較して格段に高く、粘り強く交渉していくことが求められます。
5 弁護士にご相談ください
青森シティ法律事務所では、有責配偶者からの離婚請求についても、解決実績がございます。
有責配偶者からの離婚請求に関しご不明のことがありましたら、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)





