1 はじめに

「自己破産をすれば、すべての財産を失ってしまうのではないか?」
そのようにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際には自己破産をしたとしても、一定の範囲の財産を手元に残すことができます。
自己破産は、税金等を除くすべての借金の免除が認められるため、経済的に立ち直るために有力な選択肢のひとつとなります。

今回のコラムでは、自己破産をしても手元に残せる財産について、ご説明いたします。

2 同時廃止事件の場合

自己破産をすると、同時廃止事件と管財事件に振り分けられます。
この点、20万円を超える財産があるとか、浪費・ギャンブルなど免責不許可事由に当たる事情があるとか、会社代表者や個人事業主であるなどの場合には、管財事件となります。
管財事件とならなければ、同時廃止事件となります。

そして、同時廃止事件の場合には、破産手続における財産の処分が行われないため、預貯金や家財道具などの通常の生活用品を手元に残すことができます。

しかし、抵当権が付いている不動産などは、破産手続とは別に競売にかけられ、手元に残すことはできないのが通常です。
また、ローンが残っている自動車などは、ローン会社により引き上げられ、手元に残すことはできないのが通常です(ただし、無担保ローンの場合には、自動車は引き上げられません)。

なお、家族・親族等がローンを一括返済することにより、不動産や自動車を手元に残すという方法もあります。
ただし、自己破産を予定している状況で家族・親族等から借金をすることはできませんので、あくまで家族・親族が援助をする形をとるのが前提です(詳しくは、専門家である弁護士にご相談ください)。

3 管財事件の場合

管財事件に振り分けられた場合には、裁判所により破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産の処分・売却を行います(破産者の財産の処分・売却により確保された金銭は、債権者に対する配当にあてられます)。

ただし、破産手続開始決定後に取得した財産や、家財道具などの通常の生活用品は処分・売却の対象外であり、手元に残せます。

また、「自由財産の拡張」という制度があり、預貯金、自動車、生命保険などの一定の財産について、合計99万円まで手元に残すことが可能です。

なお、抵当権が設定されている不動産や、ローンが残っている自動車などは、同時廃止事件の場合と同様に、手元に残すことはできないのが通常です。

4 弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所では、自己破産に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。

借金・債務整理についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談ください。

(弁護士・木村哲也)

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

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