遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人に対し、被相続人(亡くなった人)の遺産の一定割合について、最低限引き継ぐ権利を保障する制度のことを言います。

遺産は、被相続人の財産です。
そのため、被相続人は、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を動かすことができるのが原則です。
しかし、遺産相続には、残された相続人の生活保障という側面もあることから、遺留分の制度が設けられているのです。

遺留分の対象者と割合

遺留分が認められる権利者と割合は、以下のとおりです。

①法定相続人が配偶者と子の場合 配偶者が4分の1。子が4分の1。
②法定相続人が配偶者と父母の場合 配偶者が3分の1。父母が6分の1。
③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者が2分の1。兄弟姉妹はなし。

同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて均等割りとなります。
兄弟姉妹には、遺留分が認められません。

遺留分侵害額請求

遺留分は、何もしなくても当然にもらえるというわけではなく、請求の意思表示をする必要があります。
これを遺留分侵害額請求と言います。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈や生前贈与を受けた人に対し、内容証明郵便を送付する形で行うのが通常です。
そのうえで、まずは交渉(話し合い)での解決を図るのが基本ですが、交渉による解決が困難な場合には、裁判所に調停や訴訟(裁判)を起こして解決を求めることとなります。

遺留分侵害額請求には、時効(期限)があります。
被相続人の死亡および問題となる贈与や遺贈があったことを知ったときから、1年を経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。
また、これらを知らなくても、被相続人の死亡から10年を経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。

被相続人の遺言書が出てきたが、自分が取得できる財産がまったくない(あるいは、遺留分の割合に満たない)。
遺留分侵害額請求をしたい。
このような場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
また、遺留分侵害額請求をされて対応にお困りの方についても、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご相談ください

相続問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

●相続・遺言に関する弁護士費用

相続・遺言についてはこちらもご覧下さい

●相続・遺言
●遺産分割手続の種類
●法定相続人と法定相続分
●特別受益と寄与分
●遺留分と遺留分侵害額請求
●遺言書
●相続放棄
●青森の相続問題でお困りの方へ