はじめに

遺産分割において問題となる事項に特別受益と寄与分があります。
特別受益と寄与分が問題となるケースでは、遺産分割が揉めてスムーズに進まなくなることがあります。
このページでは、特別受益と寄与分について、ご説明させていただきます。

特別受益

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人(亡くなった人)からの遺贈(遺言による贈与)または生前贈与により、特別の利益を受けたことを言います。

生前に被相続人に自宅を買ってもらった。
生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった。
生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた。
このような場合には、特別受益が認められる可能性があります。

特別受益は、遺産の前渡しとみなし得るものです。
法律上、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことによって、相続人間の公平を図ることが認められています。

寄与分

寄与分とは、特定の相続人が、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をしたことを言います。

被相続人の家業に従事して財産を増やした。
被相続人の介護をして介護費用の支出を抑えた。
このような場合には、寄与分が認められる可能性があります。

なお、夫婦間の協力義務や親族間の扶養義務など、法律上の義務を果たしているだけでは寄与分には該当しません。
寄与分が認められる相続人には、法定相続分以上の遺産を取得させ、相続人間の実質的な公平を図ることが法律上認められています。

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