はじめに

被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)について、相続人間で分配する手続を遺産分割と言います。
遺産分割手続の種類として、遺言書による遺産分割、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判の4つがあります。


遺言書による遺産分割

被相続人の遺言書がある場合には、遺言書に従って相続を行うのが原則です。

ただし、遺言書に不備がある場合、被相続人本人が書いたものかどうかが不明である場合などには、遺言書の効力が認められないこともあります。
また、特定の相続人にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書であれば、他の相続人の遺留分が侵害されることとなりますので、遺留分侵害額請求が問題となることもあります。

遺言書がある場合で、形式に疑いがあるとき、内容に納得がいかないときには、お早めに弁護士にご相談ください。
なお、遺留分侵害額請求には期限があり、期限を過ぎると請求ができなくなりますので、注意が必要です。

遺産分割協議

被相続人の遺言書がなければ、まずは、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員で、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行います。
相続人同士で揉めそうであれば、弁護士に代理交渉をご依頼いただくことをお勧めいたします。
話し合いがまとまれば、合意した内容に従って遺産分割協議書を作成し、遺産の分配を行います。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所において、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決に向けた話し合いをする手続のことを言います。
遺産分割調停で話し合いがまとまれば、取り決めた内容を記載した調停調書が家庭裁判所から発行され、調停調書の内容に従って遺産の分配を行います。

遺産分割調停は、非常に複雑な手続であるため、弁護士に対応を依頼することをお勧めいたします。
弁護士に遺産分割調停を依頼すれば、弁護士が遺産分割調停の申立て、遺産分割調停への同席、調停委員からの事情聴取への対応などのサポートを行います。

遺産分割審判

遺産分割調停でも話がまとまらなければ、遺産分割審判の手続に移行します。
遺産分割審判の手続では、各相続人の主張や証拠を踏まえて、裁判官が遺産分割の内容に関する審判を下します。
審判が確定すれば、審判書の内容に従って遺産の分配を行います。
審判に不服があるのであれば、2週間以内に抗告(不服申立て)を申し立てる必要があります。

弁護士に遺産分割審判を依頼すれば、弁護士が必要な主張・証拠を家庭裁判所に提出するなど、適正な遺産分割を実現するためのサポートを行います。

弁護士にご相談ください

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青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

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