消滅時効とは

長年返済していなかった借金について、最近になって突然、金融業者から請求の手紙が送られてきたり、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたりして、お困りの方はいらっしゃいませんか?
このような何年も前の借金の請求は、元々借りた金融業者の名で請求が来るケースのほかに、合併などで社名変更しているケース、債権回収会社などへの債権譲渡が行われ、債権回収業者から請求が来るケースもあります。
また、金融業者や債権回収業者などの依頼を受けた弁護士から、請求の手紙が送られてくるケースもあります。

この点、借金の返済については時効があり、一定の期間が経過することで返済をしなくてもよくなります。
この制度のことを借金の「消滅時効」と言います。

消滅時効の期間

消滅時効の期間は5年です。
ただし、過去に訴訟(裁判)や支払督促などで支払義務が確定した借金は、消滅時効の期間は10年です。
また、信用金庫・信用組合・保証協会などからの事業目的以外の借金で、2020年(令和2年)3月31日以前にした借金の消滅時効の期間は10年です。

金融業者と取引をしていた時期を正確には覚えていないなど、消滅時効の期間が経過しているかどうかが分からないという場合もあります。
このような場合には、金融業者から取引履歴を取り寄せて、最終の借入・返済の時期を確認し、消滅時効期間の経過の有無を判断することとなります。
取引履歴の取得・消滅時効期間の経過の有無の調査については、専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。

消滅時効の援用

借金の消滅時効は、5年や10年の消滅時効期間が経過しさえすれば、自動的に効果が生じる(返済の義務を免れる)というわけではありません。
借金の返済義務を免れるためには、消滅時効の「援用」の手続を取らなければなりません。
消滅時効の援用とは、金融業者に対して、借金の消滅時効期間が経過したため、返済の義務を免れるという旨を通知することを言います。

消滅時効の援用は、通常、金融業者に対し、内容証明郵便を作成・送付する方法によって行います。
裁判所から訴状や支払督促が送付されてきたときは、答弁書や異議申立書に消滅時効を援用する旨を記載する方法によって行います。

このような消滅時効の援用の手続をミスなくスムーズに進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けるのがよいでしょう。

消滅時効の更新

もし借金の消滅時効期間が経過していても、金融業者からの請求を受けて、少しでも返済をしたり、今後の返済を約束したりすると、法律上、消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
また、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたのに対し、これを無視して放置すると判決や支払督促が確定し、法律上、消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
これを「消滅時効の更新」と言います。
このような対応をすると、せっかく消滅時効の期間が経過しても、借金の返済を免れるという消滅時効の効果を受けることができなくなってしまいます。
何年も前の借金について請求を受けた場合には、ご自身の判断だけで対応するのは危険です。
まずは法律の専門家である弁護士に対応を相談するようにしてください。

弁護士にご相談ください

消滅時効の援用をお考えの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
消滅時効の援用の解決実績も多数ございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所の消滅時効の援用に強い弁護士の対応料金

初回相談料:無料
消滅時効の援用の依頼:金融業者1社につき5万5000円(税込)

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