民事再生(個人再生)とは

民事再生(個人再生)とは、住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し(5分の1から10分の1くらいまで減額することができます)、原則として3年で分割して返済していく手続のことを言います。

個人再生の特徴は、借金の額を大幅に減額できること、マイホームを守れることです。

「自己破産によってマイホームを失うことは避けたい」
「仕事の関係で自己破産を選択することができない」
「借金の返済が苦しいので毎月の返済額を減らしたい」
このようにお考えの方はまずはご相談いただければと存じます。

個人再生の利用条件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
どちらの方法を選択するかについては、借金の状況等個別の事情に応じて判断します。
一般的には、小規模個人再生を選択する方が有利(返済の月額・総額が少なくなる)であることが多く、まずは小規模個人再生の利用を検討します。

小規模個人再生

小規模個人再生を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満である。
継続的に安定収入を得る見込みがある。
債権者および債権額で過半数の不同意がない。

給与所得者等再生

給与所得者等再生を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満である。
継続的に安定収入を得る見込みがある。
給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下である。
自己破産の免責確定から7年以上経過している(自己破産歴がある場合)。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

弁護士に依頼した時点で、債権者からの取り立てが止まります。
住宅ローンを除く借金の総額と月々の返済額を大きく減らせます。
借金の返済が不能になった理由は問われません(自己破産とは異なり、ギャンブルや浪費であっても問題となりません)。
マイホームを失うことなく借金の整理をすることができます(自己破産では、マイホームを手放さざるを得ないのが通常です)。
資格制限がなく、仕事にも影響がほぼありません(自己破産では、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員などの職種について、手続期間中の資格制限があります)。
住宅ローンの返済計画の見直しができる「リスケジュール」の制度を利用することができます。
分割返済の期間は原則3年ですが、最大5年まで延長することができます。

デメリット

信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、個人再生の手続終了から5年~7年程度は新たな借り入れやローンを組むことができなくなります。
手続が複雑であるため、終結まで時間がかかります。

弁護士に依頼するメリット

個人再生は、ほとんどの方が弁護士を通して手続を行います。
弁護士に個人再生を依頼することには、以下のような様々なメリットがあります。
借金の返済が苦しい場合には、早めに弁護士に相談をし、依頼をすることで、負担が大幅に軽減されます。

弁護士から債権者(金融機関・貸金業者など)へ受任通知(弁護士が依頼を受けて介入した旨の通知)を送付することで、債権者からの取り立てがストップします。
債権者とのやり取りは、弁護士が窓口となって対応します。また、専門的な手続や書類作成についても、弁護士に任せることができます。

個人再生の流れ

①弁護士が債権者へ受任通知書を送付
⇒債権者からの取り立てが止まります。

②個人再生の申立て
⇒弁護士が申立書・必要書類を作成・整理し、裁判所に提出します。

③債権額の届出・確定

④再生計画案の作成
⇒弁護士が債権額や収支状況を踏まえて返済総額や月々の返済額を検討します。

⑤個人再生計画案を提出
⇒弁護士が再生計画案を裁判所に提出します。

⑥再生計画案に対する書面決議または意見聴取

⑦再生計画の認可決定・返済開始
⇒裁判所に個人再生を申し立てたあと、約半年後から各債権者への返済が始まります。

弁護士にご相談ください

借金の返済が苦しくなり、お悩みの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
民事再生(個人再生)の解決実績も多数ございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所の個人再生に強い弁護士の対応料金

初回相談料:無料
個人再生の依頼
住宅ローンなし:44万円(税込)
住宅ローンあり:49万5000円(税込)

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