任意整理とは

任意整理とは、債権者(金融機関・貸金業者など)と交渉し、利息のカット、月々の返済額の減額などを求めて、おおむね3~5年で分割して返済していく手続のことを言います。

弁護士が代理人となって債権者と交渉することにより、返済条件を見直し、最終的な返済総額や月々の返済額を減らすことが出来ます。

任意整理は、裁判所を通さずに手続を行います。
そのため、自己破産や民事再生(個人再生)と比べて、スピーディな解決が可能です。

任意整理ができる人

任意整理は、以下の2点の要件に該当する方が利用できます。

現時点での借金の残高を3~5年程度で返済できる方
継続して収入を得る見込みがある方

任意整理のメリット・デメリット

メリット

弁護士に依頼した時点で、債権者からの取り立てが止まります。
借金の返済総額・月々の返済額を減額することができます。
払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります。
一部の借金のみを整理することも可能です(自己破産や個人再生では、すべての借金を対象として整理しなければなりません)。
債権者との話し合いで手続を進めるため、自己破産や個人再生のように裁判所を通す必要がなく、スピーディに解決できます。
自己破産のように財産を処分されることはありません。
自己破産のような資格制限がありません(自己破産では、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員などの職種について、手続期間中の資格制限があります)。
自己破産のような免責不許可事由がなく、浪費やギャンブルなどで借金をした場合でも手続が可能です。

デメリット

信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、完済から数年間はローンやクレジットカードの利用ができません。

弁護士に依頼するメリット

任意整理は、弁護士に依頼して手続を行う方が多いです。

弁護士に任意整理を依頼することで、債権者との慣れない交渉手続に時間を割かれることなく、対応負担を弁護士に一任することができます。
また、弁護士は法律知識や債権者との交渉技術に長けた専門家ですので、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

任意整理の流れ

①弁護士が債権者へ受任通知(※)を送付
⇒債権者からの取り立てが止まります。
※受任通知とは、弁護士が依頼を受けて介入した旨を債権者宛に通知する書面のことを言います。

②借金額の確定
⇒利息制限法に基づく引き直し計算により、正しい借金の額を算出します。
※引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求を行います。

③弁済案の作成
⇒借入や収支の状況を踏まえて、返済の総額と月々の返済額に関する計画を立てます。

④債権者との交渉
⇒弁護士が債権者に弁済案を提示し、交渉を行います。

⑤返済開始
⇒債権者との交渉がまとまれば、返済総額や月々の返済額を取り決めた和解書を取り交わした上で、債権者への弁済がスタートとなります。

弁護士にご相談ください

借金の返済が苦しくなり、お悩みの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
任意整理の解決実績も多数ございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所の任意整理に強い弁護士の対応料金

初回相談料:無料
任意整理の依頼:金融業者1社につき5万5000円(税込)

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