保護命令とは

保護命令とは、DV(配偶者からの暴力)の被害者からの申立てにより、被害者の生命・身体の安全を確保するために、裁判所が加害者に対し、接近禁止や住居からの退去などを命じる手続のことを言います。

保護命令は、これまでに配偶者から身体に対する暴力または生命・身体に対する脅迫を受けたことがあり、これからも(さらなる)身体に対する暴力を受けることにより、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときに、発令されます。

なお、保護命令に違反した加害者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

保護命令の手続

保護命令の手続は、以下のような流れで進めます。
保護命令の発令が必要となる事案では、生命・身体の安全を確保するために、迅速に手続を進めなければなりませんので、法的手続の専門家である弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

①配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談
DVについて、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)または警察に相談します。
あるいは、公証役場で、配偶者から暴力、脅迫を受けた状況などを記載した宣誓供述書を作成します。

②保護命令の申立て
保護命令申立書を作成し、必要書類を揃えて、管轄の地方裁判所に保護命令の申立てをします。

③申立人審尋
裁判所に出頭し、裁判官による事情聴取が行われます。

④相手方審尋
裁判官が相手方(加害者)を裁判所に呼び出し、意見聴取をします。

⑤決定
裁判所が保護命令を発令します。

※申立人審尋・相手方審尋は、省略される場合もあります。

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