はじめに

離婚と一口に言っても、いくつかの種類があります。
離婚の手続には、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)の3段階があります。
そして、離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
このページでは、このような離婚の種類について、ご説明させていただきます。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦間で離婚に関する協議(話し合い)をし、離婚届を役所に提出することによって成立する離婚のことを言います。
他の離婚方法と比較して時間がかからないのが特徴ですが、離婚に関する夫婦間の合意が必要となります。

離婚協議は、弁護士に依頼をし、弁護士を窓口として進めることもできます。
相手方が話し合いに応じてくれない場合、相手方と直接話し合いができるような夫婦ではない場合、ご自身で話し合いをすることに不安がある場合などには、弁護士に離婚協議を依頼するのがよいでしょう。

調停離婚

離婚協議がうまくいかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員という中立の立場の人が間に入って、離婚問題の解決に向けた話し合いをする手続のことを言います。
離婚調停で話し合いがまとまれば、取り決めた内容を記載した調停調書が家庭裁判所から発行され、離婚成立となります(調停離婚)。

法律上、離婚協議が成立しない場合であっても、いきなり離婚訴訟(裁判)を起こすことはできず、まずは離婚調停を申し立てるのが原則とされています(調停前置主義)。

離婚調停は、弁護士に依頼をし、離婚調停の申立て、離婚調停への同席、調停委員からの事情聴取への対応などのサポートを受けることもできます。
離婚調停の手続への対応が不安な場合、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない場合、相手方に弁護士が付いているので心配な場合などは、弁護士に離婚調停を依頼するのがよいでしょう。

審判離婚

離婚調停や離婚訴訟(裁判)における離婚の成立形式の一つとして、審判離婚があります。
審判離婚とは、家庭裁判所が相当と認めるときに、夫婦双方の申立ての趣旨に反しない限度で、調停に代わる審判(判断・決定)を下し、夫婦を離婚させることを言います。

ただし、審判離婚は、夫婦のいずれかが2週間以内に異議の申立てをすれば、無効となってしまいます。
そのため、審判離婚が利用されることは、実務上、非常に少ないです。

裁判離婚

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起することができます。
離婚を認める判決が下されれば、強制的に離婚が成立します(裁判離婚)。
離婚を認める判決を受けるためには、法律で定められている一定の離婚原因に該当することが条件となります。
ただし、法律上の離婚原因が認められない場合であっても、裁判手続の中で夫婦双方が歩み寄って和解ができれば、離婚が成立します(和解離婚)。

離婚訴訟(裁判)の手続は、非常に複雑です。
弁護士のサポートのもとに対応されるのがよいでしょう。
弁護士に依頼をすれば、離婚訴訟(裁判)の提起、事実関係・法的事項に関する主張・立証など、複雑な手続への対応を一任することができます。

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青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
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