はじめに

離婚をする際には、お金に関する条件が問題となることが多いです。

このページでは、離婚とお金の問題として、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用、年金分割について、ご説明させていただきます。

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を、離婚の際に分配・清算することを言います。
財産分与は、結婚したあとに夫婦が協力して取得し、維持してきたすべての財産(夫婦共有財産)が対象となります。
一方で、結婚する前から所有していた個人の財産(特有財産)は対象にはなりません。
また、財産分与は、5:5の割合で分割することになるのが原則です。
ただし、会社経営者や医師の場合など、一方が極端に多額の収入を得ることにより財産が形成されたような事案では、5:5の割合とはならないこともあります。

慰謝料

慰謝料とは、配偶者の浮気や暴力などによって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。
慰謝料が認められるためには、配偶者の違法な行為によって夫婦関係が破綻し、離婚せざるを得なくなったことが必要です。
例えば、離婚の原因が配偶者の不倫・浮気やDV(暴力)の場合には、慰謝料の請求が認められます。
一方で、性格の不一致のように離婚の原因が違法であるとは言えないような場合には、慰謝料の請求は認められません。
慰謝料の金額は、離婚の原因となった違法行為の内容、精神的苦痛の程度を考慮して算定され、明確な基準はありません。
この点、不倫・浮気が原因で離婚に至った場合には、慰謝料の相場は150万円ないし200万円程度と考えられます。

養育費

養育費とは、子どもが社会人となるまでに必要な生活費・教育費などの費用のことを言います。
養育費の額の相場は、お互いの年収および子どもの年齢・数による算定表が存在し、裁判所のホームページで公開されています。
養育費の支払期間の目安は、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況に応じて変わってきます。

なお、再婚、年収の増加・減少などの事情により、従前の養育費の額が妥当でなくなった場合には、養育費の増額・減額を請求することができます。

婚姻費用

夫婦は、たとえ別居中であったとしても、お互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入の少ない側が多い側に対し、離婚が成立するまでの間、生活費を毎月支払うように請求できます。
この生活費のことを婚姻費用と言います。

婚姻費用の額の相場は、お互いの年収および子どもの年齢・数による算定表が存在し、裁判所のホームページで公開されています。
なお、年収の増加・減少などの事情により、従前の婚姻費用の額が妥当でなくなった場合には、婚姻費用の増額・減額を請求することができます。

年金分割

年金分割とは、結婚期間中の年金保険料に対応する厚生年金・旧共済年金を分割する制度のことを言います。
年金分割の手続を利用することによって、結婚期間中に収入が少なかった側は、将来の年金支給額が増えることとなります。
なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金・旧共済年金であり、国民年金は対象外です。
また、年金分割は、離婚をした日から2年以内に、年金事務所で請求の手続を行う必要があります。
結婚期間中に収入が少なかった側は、老後の生活を安定させるためにも、離婚をする際には忘れずに年金分割の手続を行うようにしましょう。

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