以下の金額は、おおよその基準です。
事案の難易、お客様の経済状況などを考慮して増減する場合があります。
記載のない案件については、遠慮なくお問い合わせください。
相談時にも詳しくご説明いたします。
着手金:仕事のご依頼時にいただくお金。
報酬金:仕事が終了したときに、成功の度合いに応じていただくお金。
手数料:書類作成など、事務的な手続きのご依頼時にいただくお金。
実費(印紙代、切手代、交通費など)、出張日当(遠方への出張がある場合)、調停期日日当(調停期日が多数回にわたる場合)、調停期日日当(調停期日が多数回にわたる場合)が発生する場合は別途いただきます。
なお、訴訟(裁判)・審判などをご依頼いただいた場合で、引き続き上訴・抗告(不服申立ての手続)などをご依頼いただく場合の弁護士費用は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、定めるものとします。
金額の目安は、着手金・報酬金とも、規定の半額です。
離婚に関連する法律相談料
初回無料
2回目以降 1時間 1万1000円(税込)
離婚に関連する依頼
離婚事件
離婚協議 | 着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | 33万円(税込) | |
離婚調停 | 着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | 33万円(税込) | |
離婚訴訟 (裁判) |
着手金 | 44万円(税込) |
報酬金 | 44万円(税込) |
※離婚協議から引き続き離婚調停をご依頼いただく場合は、調停の着手金は0円(無料)です。
※離婚協議から引き続き離婚訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟の着手金は上記の半額です。
※離婚調停から引き続き離婚訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟の着手金は上記の半額です。
※親権に争いがある場合および有責配偶者の場合(ご自身が有責性を認めている場合や相手方が有責性を裏付ける証拠を提出している場合)は、着手金が11万円(税込)追加、報酬金が11万円(税込)追加となります。
※ご依頼いただいた離婚事件の中で、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の問題を扱う場合、別途着手金は発生しません。ただし、財産分与、慰謝料など金銭給付を得られた場合は、別途獲得額の11%(税込)の報酬金が発生します。また、相手方からの財産分与、慰謝料など金銭請求に対し、減額に成功した場合は、別途減額できた額の11%(税込)の報酬金が発生します。さらに、婚姻費用や面会交流の問題が複雑で、対応のための労力が相当程度増す場合には、着手金11万円(税込)、報酬金11万円(税込)程度の増額が発生することがあります。
(例1)
離婚協議を行ったが協議がまとまらず、離婚調停を申し立てて離婚が成立した場合
・離婚協議の着手金
33万円(税込)
(親権に争いがある場合および有責配偶者の場合は、44万円(税込))
・離婚調停の着手金
0円
・離婚調停の報酬金
33万円(税込)
(親権に争いがある場合および有責配偶者の場合は、44万円(税込))
(例2)
離婚調停を申し立てたが調停が成立せず、離婚訴訟を提起して離婚が成立した場合
・離婚調停の着手金
33万円(税込)
(親権に争いがある場合および有責配偶者の場合は、44万円(税込))
・離婚訴訟の着手金
22万円(税込)(44万円(税込)の半額)
・離婚訴訟の報酬金
44万円(税込)
(親権に争いがある場合および有責配偶者の場合は、55万円(税込))
(例3)
例1・例2で150万円の慰謝料を得た場合
・報酬金(別途)
150万円×11%(税込)=16万5000円(税込)
監護者(監護権者)の指定、子の引渡し・人身保護請求
着手金 33万円(税込)
報酬金 33万円(税込)
※離婚事件と同時に監護者(監護権者)の指定、子の引渡し・人身保護請求をご依頼いただく場合は、監護者(監護権者)の指定、子の引渡し・人身保護請求の着手金は11万円(税込)、報酬金は11万円(税込)です。
※親権者変更の事案と同時に子の引渡し・人身保護請求の事案をご依頼いただく場合、上記の着手金・報酬金は別途発生しません。
面会交流(面接交渉)
着手金 27万5000円(税込)
報酬金 27万5000円(税込)
※ご依頼いただいた離婚事件の中で面会交流(面接交渉)の問題を取り扱う場合、面会交流(面接交渉)の着手金・報酬金は別途発生しません。ただし面会交流の問題が複雑で、対応のための労力が相当程度増す場合には、着手金11万円(税込)、報酬金11万円(税込)程度の増額が発生することがあります。
※親権者変更の事案と同時に面会交流の事案をご依頼いただく場合、上記の着手金・報酬金は別途発生しません。
面会交流(面接交渉)の制限・禁止
着手金 38万5000円(税込)
報酬金 38万5000円(税込)
婚姻費用の分担請求、婚姻費用の増減額請求
着手金 27万5000円(税込)
報酬金 27万5000円(税込)
※ご依頼いただいた離婚事件の中で婚姻費用の分担請求・増減額請求の問題を取り扱う場合、婚姻費用の分担請求・増減額請求の着手金・報酬金は別途発生しません。ただし、婚姻費用の問題が複雑で、対応のための労力が相当程度増す場合には、着手金11万円(税込)、報酬金11万円(税込)程度の増額が発生することがあります。
離婚したあとの養育費の取り決め、養育費の増減額請求
着手金 27万5000円(税込)
報酬金 27万5000円(税込)
離婚したあとの財産分与の請求、離婚したあとの慰謝料の請求
着手金 27万5000円(税込)
報酬金 成功額の17.6%(税込)
※不倫・浮気による慰謝料請求の弁護士費用は、
「・不倫・浮気に関する弁護士費用」のページをご覧ください。
離婚したあとの年金分割の請求
着手金 27万5000円(税込)
報酬金 27万5000円(税込)
親権者変更、親権の停止・喪失
着手金 38万5000円(税込)
報酬金 38万5000円(税込)
保護命令の申立て
着手金 27万5000円(税込)
報酬金 0円
離婚協議書作成 手数料
11万円~22万円(税込)
(内容の複雑さによる)
※上記は、離婚協議書作成のみをご依頼いただく場合の弁護士費用となります。離婚事件のご依頼の中で離婚協議書を作成する場合には、離婚協議書の作成費用は離婚事件の着手金・報酬金に含まれるものとし、離婚協議書作成分の手数料が別途発生することはありません。
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
仮差押え・仮処分 強制執行
着手金 11万円(税込)
報酬金 0円
※上記は、離婚事件などのご依頼に付随して仮差押え・仮処分、強制執行をご依頼いただく場合の弁護士費用となります。仮差押え・仮処分、強制執行を単体でご依頼いただく場合の弁護士費用については、上記とは別に事案に応じて定めるものとします。
※仮差押え・仮処分は、対象物の価格の5%ないし数割の担保金を供託する(法務局に預ける)必要があります。
※強制執行は、債権(預貯金、給料、売掛金・貸金など)に対する強制執行には数千円の印紙・切手がかかるだけですが、動産に対する強制執行には少なくとも3万円~4万円の予納金、不動産に対する強制執行には少なくとも50万円を超える予納金を裁判所に納める必要があります(こうした執行費用は、ケースにより、請求額に上乗せして一緒に強制執行する、または強制執行のあとで相手方に請求することが可能です)。
調停期日日当
調停期日が5期日を超える場合、6期日目より1期日当たり2万2000円(税込)の調停期日日当が発生します。
※調停期日が5期日以内の場合、調停期日日当は発生しません。
※例えば、調停期日が8期日の場合、調停期日日当は2万2000円(税込)✕3=合計6万6000円(税込)となります。
※調停期日日当の上限額は、合計11万円(税込)とします。
出張日当
半日(往復2時間以上)
3万3000円(税込)
1日(往復4時間以上)
5万5000円(税込)