過失相殺とは

交通事故の被害に遭った場合には、被害者は加害者に対し、損害賠償を請求することができます。

しかし、交通事故は、加害者だけに100%の過失(落ち度)があるというケースばかりではありません。
交通事故は、加害者だけではなく、被害者にも一定の過失がある場合があります。

被害者にも過失があり、損害の発生・拡大につながったにもかかわらず、加害者が損害をすべて負担しなければならないとすれば、不公平な結果となります。

そこで、被害者にも過失がある場合には、被害者の過失割合(過失の程度)に応じて、損害賠償の額が減額されます。
これを過失相殺と言います。

過失割合とは

過失割合とは、被害者の過失と加害者の過失との割合(比率)のことを言います。
例えば、加害者80:被害者20などです。

過失相殺は、過失割合に従って行います。
例えば、被害者の損害額が2000万円であり、過失割合が加害者90:被害者10という場合には、被害者が請求できる損害賠償額は1800万円(2000万円×90%)となります。

過失割合は、事故の類型によって、基準が存在します。
別冊判例タイムズ№38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)という書籍があり、過去の裁判例をもとに標準化された様々な事故の類型における過失割合の基準が収録されています。
以下では、事故の類型による過失割合の例をいくつかご紹介いたします。

例① 自動車と歩行者との交通事故
横断歩道や交差点が近くにない道路での下記のような交通事故

事故1
基本的な過失割合=自動車80:歩行者20

例② 自動車同士の交通事故
信号機のない交差点での下図のような交通事故

事故2
基本的な過失割合=右折車80:直進車20

上記の過失割合は、あくまでも基本的な数値です。
道路の状況や速度違反の有無など、様々な要素により、割合に修正が加えられることがあります。

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