はじめに

交通事故の被害に遭われた場合、加害者に対し、被った損害の賠償を請求することができます。
交通事故による被害は、人身損害(傷害・死亡による損害)と物的損害(物損)の2つに分類されます。
このページでは、加害者に対して請求することができる人身損害について、ご説明させていただきます。

被害者が傷害を負った場合の損害賠償

被害者が交通事故によって怪我をした場合、被害者は加害者に対し、以下のような項目について損害賠償を請求することができます。

治療関係費

治療費、入院費、通院交通費、付添看護費など、かかった治療関係費の賠償を請求することができます。

後遺障害に関する費用

後遺障害が残った場合、将来の介護費、車いす・補聴器等の購入費など、必要となる費用の賠償を請求することができます。

休業損害

休業損害とは、治療のために休業を余儀なくされたことによる減収のことを言います。
休業損害が発生していれば、賠償を請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力の全部または一部が失われ、将来にわたって発生すると見込まれる減収のことを言います。
後遺障害が残った場合には、通常、後遺障害逸失利益の賠償を請求することができます。

傷害慰謝料

交通事故で怪我をさせられたことによる精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料の額は、入院・通院の期間や怪我の内容・程度などに応じて算出されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合、将来にわたって後遺障害を抱えることによる精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の額は、1級~14級の後遺障害等級などに応じて算出されます。

被害者が死亡した場合の損害賠償

被害者が交通事故によって死亡した場合、被害者は加害者に対し、以下のような項目について損害賠償を請求することができます。

治療関係費

死亡するまでの治療費、入院費、通院交通費、付添看護費など、かかった治療関係費の賠償を請求することができます。

葬儀関係費用

被害者の葬儀関係費用について、一定範囲の賠償を請求することができます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、死亡しなければ、将来得られるはずであった収入のことを言います。
後遺障害が残った場合には、通常、死亡逸失利益の賠償を請求することができます。

死亡慰謝料

死亡させられたことによる精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱なのか、母親・配偶者なのかなどにより、金額が異なってきます。

弁護士にご相談ください

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青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
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