賠償金の3基準とは?

人身事故に関する損害賠償額の算定基準は、実は1つだけではありません。
実は3つの算定基準があります。
加害者側の保険会社は、損害賠償額が低くなる算定基準で示談金を提示してくることが大半ですので、注意が必要です。

損害賠償額の3つの算定基準とは、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判の基準の3つです。
適正な額の損害賠償金を受け取るためにも、3つの算定基準については十分に理解しておかなければなりません。

自賠責保険の基準

自賠責保険とは、自動車を保有する場合に必ず加入することを義務付けられている強制保険です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的として作られた保険であり、人身事故についてのみ適用されます(自賠責保険は、物損事故には適用されません)。
自賠責保険の基準による損害賠償額は、3つの算定基準の中で最低額となります。

任意保険の基準

任意保険(自動車保険)とは、自賠責保険とは異なり、法律上必ずしも加入する義務はない保険です。
任意保険は、自賠責保険の補償を超える損害賠償責任をカバーし、自賠責保険では適用対象外の物損事故にも適用されます。
任意保険の基準による損害賠償額は、自賠責保険の基準よりも高いですが、裁判の基準よりも低くなります。

裁判の基準

裁判の基準とは、裁判で損害賠償の請求を行った場合に、裁判所が損害賠償額の算定において使用する基準です。
裁判の基準による損害賠償額は、ほとんどの場合、自賠責保険や任意保険の基準よりもずっと高くなります。

最も有利な基準で賠償金を獲得するために

損害賠償額の3つの算定基準のうち、最も高額となるのは裁判の基準です。
人身事故による被害について十分な補償を受けるためには、裁判の基準による損害賠償金を獲得する必要があります。
この点、加害者側の保険会社は、交通事故の被害者に対して、支払額を少しでも安くしようと、損害賠償額が低くなる基準で示談提示をしてくることが通常です。
適正な損害賠償金を獲得するためには、弁護士のサポートのもとに、加害者側の保険会社との交渉や裁判に臨むことが大切です。
弁護士にご依頼いただくことで、損害賠償金の額が増えることが大半ですので、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
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