後遺障害とは?

交通事故の被害に遭って怪我をしたあと、必要な治療を受けたにもかかわらず、身体や精神に障害が残ることがあります。
後遺障害とは、交通事故が原因で身体・精神に残った障害のことであり、労働能力の喪失を伴うものとして、その程度が法令上の等級に該当するもののことを言います。

後遺障害の等級

後遺障害は、障害の部位や程度に応じて、1級から14級までの等級に分かれています。
この等級のことを後遺障害等級と言います。
後遺障害に関する損害賠償(後述)のうち、後遺障害逸失利益および後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて算出されます。

後遺障害等級の認定手続

後遺障害に関する損害賠償(後述)を請求するためには、後遺障害の正確な状況を明らかにする必要があります。
そのためには、後遺障害等級の認定手続を行うこととなります。
後遺障害等級の認定は、自賠責保険の損害保険料率算出機構の調査事務所が行います。

後遺障害等級の認定結果いかんによって、損害賠償の額は大きく変わってきます。
そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることは、極めて重要です。

後遺障害等級の認定手続は、症状固定(これ以上治療を継続しても、症状の改善が見込めなくなった状況)となったあと、まずは通院している病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
そして、XP・MRIなどの検査・画像資料とともに調査事務所に提出することで申請を行います。
調査事務所は、後遺障害診断書や検査・画像資料をもとに後遺障害の状況を審査し、後遺障害等級の認定を行います。

事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定手続の申請は、加害者側の保険会社が申請を行う「事前認定」と、被害者側が申請を行う「被害者請求」とがあります。

事前認定は、加害者側の保険会社が手続をすべて代行してくれます。
しかし、被害者にとって有利な医療情報が加害者側の保険会社によって握りつぶされたり、保険会社の顧問医が被害者にとって不利な意見書を作成・添付したりすることによって、等級認定の結果が不利なように操作される危険があります。

これに対し、被害者請求では、被害者側で申請の手続を行うこととなるため、医師が保有している重要な情報を被害者側が入手することができますし、加害者側の保険会社による等級認定への不当な介入を排除することができます。

手続の透明性を確保し、適正な後遺障害等級の認定を目指すためには、被害者請求による後遺障害等級認定手続の申請を行うことが強く推奨されます。
後遺障害等級の認定手続は、高度に専門的な領域であるため、交通事故および後遺障害に精通した弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。

後遺障害に関する損害賠償

交通事故の被害に遭って怪我をし、後遺障害が残った場合、被害者は加害者に対し、後遺障害に関する損害賠償として、以下のような項目について請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力の全部または一部が失われ、将来にわたって発生すると見込まれる減収のことを言います。
収入額に対し、後遺障害による労働能力喪失率(労働能力が失われる割合)を掛け、労働能力喪失期間(労働能力が失われる期間)に応じて算出されます。
労働能力喪失率は、1級の100%から14級の5%まで、後遺障害等級に応じて標準値があります。
労働能力喪失期間は、ケースによります。
例えば、むち打ち症であれば、12級で10年、14級で5年などの目安があります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことを言います。
後遺障害慰謝料の額は、1級の2800万円から14級の110万円まで、後遺障害等級に応じて標準額があります。

また、重度の後遺障害が残った場合には、親や配偶者などの近親者についても、後遺障害慰謝料の請求が認められることがあります。

その他

将来の介護費、装具・器具購入費用、家具・自動車改造費などが必要であれば、賠償を請求することができます。

弁護士にご相談ください

交通事故の被害に遭われてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

●交通事故に関する弁護士費用
●重大な事故の場合の弁護士費用(交通事故)

交通事故についてはこちらもご覧下さい

●交通事故
●損害賠償の範囲(人身事故)
●損害賠償の範囲(物損事故)
●後遺障害
●損害賠償額の3つの基準
●過失相殺
●弁護士費用特約
●青森の交通事故被害者の方へ