はじめに

不倫・浮気による慰謝料請求では、請求を受けた側の様々な反論が想定されます。
そして、このような反論が、慰謝料請求の可否や慰謝料の額を大きく左右する争点となることがあります。
このページでは、不倫・浮気による慰謝料請求において想定される反論・争点について、ご説明させていただきます。

想定される反論・争点

不倫・浮気による慰謝料請求では、様々な反論・争点が出てくることが想定されます。
以下では、よくある典型的な反論・争点をご紹介させていただきます。

不倫・浮気の事実がない

「そもそも不倫・浮気の事実は存在しない」という反論が考えられます。
不倫・浮気の事実の有無が争点となれば、不倫・浮気の事実を裏付ける証拠が必要となります。

既婚者であることを知らなかった

肉体関係を持った相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がないという場合には、慰謝料の請求は認められません。
「既婚者であることを知らなかった」というのは、よくある反論です。
この点、メールやLINEに既婚者であることを認識しているやり取りがある場合、職場の同僚であって既婚者であることを知っていて当然である場合などには、このような反論は通りません。

すでに夫婦関係が破たんしていた

不倫・浮気が始まった時点で夫婦関係が破たんしていたのであれば、慰謝料の請求は認められません。
「すでに夫婦関係が破たんしていた」というのも、よくある反論です。
この点、夫婦関係の破たんは、慰謝料を請求された不倫・浮気相手の側が証明しなければなりません。
夫婦が別居状態となって長い期間が経過しているのであれば、夫婦関係の破綻が認められやすいです。
しかし、夫婦が別居していない事案では、夫婦関係の破たんの証明は非常に困難であることが多いです。

まだ離婚をしていない

不倫・浮気の事実があったものの離婚や別居には至っていないという場合には、離婚に至った場合と比較して慰謝料の金額は少額であることが大半です。
慰謝料を減額させるための反論として、「まだ離婚や別居をしていない」という反論が考えられます。

慰謝料が支払済みである

不倫・浮気による慰謝料の支払義務は、肉体関係を持った当事者の連帯責任です。
一方から慰謝料が支払われれば、もう片方に対して慰謝料を請求することはできなくなります。
例えば、慰謝料の適正額が200万円であるとして、離婚時に配偶者から200万円の慰謝料が支払われていれば、もはや不倫・浮気相手に対しては慰謝料を請求することができません。
離婚時に配偶者から慰謝料が支払われた事案では、「慰謝料が支払済みである」という反論が当然想定されるでしょう。

慰謝料請求の権利が時効で消滅している

不倫・浮気による慰謝料請求は、不倫・浮気があったこと、および不倫・浮気相手を知ったときから3年を経過すれば、時効によって請求の権利が失われてしまいます。
3年以上前の不倫・浮気の事案であれば、このような時効の主張が出されることが十分に想定されます。

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