不倫・浮気があった場合に慰謝料の問題となることは、一般によく知られています。
不倫・浮気とは、一般的に、配偶者以外の人と交際することを意味します。
ここで、「どこからが不倫・浮気なのか?」、「何をすれば慰謝料の問題となるのか?」については、きちんと整理・把握しておかなければなりません。

法律上、「不貞行為」があった場合には、不貞行為をした配偶者と、その相手方に対し、慰謝料を請求することができます。
そして、実務上、この「不貞行為」とは、配偶者以外の人と肉体関係(性的関係)を持つことを意味するというのが、従来の一般的な考え方でした。
この考え方によると、配偶者以外の人と肉体関係を持った場合には慰謝料請求の対象となる一方で、肉体関係に至らない恋愛関係の場合には慰謝料の問題にはならないという結論になります。

しかし、配偶者以外の人と肉体関係には至らなかったものの、デート・キスなどを繰り返した結果、夫婦関係が崩壊したような場合などに、一概に慰謝料が一切発生しないと結論付けることには問題があると考えられます。

この点、裁判実務では、従前、配偶者以外の人と肉体関係があった場合について、慰謝料請求が認容されるという判決が出されるのが大半でした。
しかし、平成26年に、大阪地方裁判所で、配偶者以外の人と肉体関係があったとまでは認められないとしながら、慰謝料請求を認容して44万円の支払を命じる判決が下されました。

この判決によれば、配偶者以外の人との肉体関係の事実がなくても、広い意味での不倫・浮気があったと認められる場合には、慰謝料請求の対象となり得ることとなります。
上記のように、デート・キスなどを繰り返した結果、夫婦関係が崩壊するに至ったような場合には、慰謝料の請求が可能と判断される可能性が十分にあるでしょう。

慰謝料請求の可否は、個々の状況によって判断が異なります。
慰謝料を請求できるかどうかが分からないという方、慰謝料を請求されていて支払う必要があるのかどうかを知りたいという方は、専門家である弁護士にご相談いただければと存じます。

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