はじめに
B型肝炎の給付金を受け取るためには、所定の要件を満たす必要があります。
そして、所定の要件を満たしていることを証明するための書類を揃える必要があります。
このページでは、B型肝炎の給付金請求に必要な書類をご紹介いたします。
一次感染者の場合
一次感染者とは、集団予防接種などでの注射器の使い回しにより、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染した感染者のことを言います。
一次感染者の場合には、次の各事項を証明するための書類が必要となります。
①B型肝炎ウイルスに持続感染していること
本人の血液検査結果として、次の(1)、(2)のいずれかの書類が必要です。
(1)6か月以上の間隔をあけた2時点における次のいずれかの検査結果
・HBs抗原陽性
・HBV‐DNA陽性
・HBe抗原陽性
(2)次の検査結果
・HBc抗体陽性(高力値)
その他、医学的知見に基づく個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
例えば、1時点の検査結果しか残っていないものの、診療期間が6か月よりも短い間に亡くなった場合などです。
②満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていること
次の(1)ないし(3)のいずれかの書類が必要です。
(1)母子健康手帳
(2)予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※厚生労働省のホームページで、各市町村の予防接種台帳の保存状況に関する調査結果が公開されています。
(3)上記の(1)(2)の書類がいずれもない場合
次のすべての書類が必要です。
・母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない事情を説明した書面(親、本人などが作成した陳述書)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関で作成)
・住民票または戸籍の附票
※予防接種台帳を保存している市町村に居住歴があるのに予防接種台帳に記載がない場合には、その証明書(市町村が発行)も必要です。
③母子感染ではないこと
次のいずれかの書類が必要です。
(1)母親の血液検査結果
⇒HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果
【母親が死亡しているなど、上記の検査結果の取得が困難な場合】
(2)年長の兄弟姉妹(兄、姉)の血液検査結果
⇒年長の兄弟姉妹の方のうち、1人でも持続感染者でない者がいることを証明する書類
【上記のいずれの書類も取得できない場合】
(3)医学的知見に基づく個別判断により、母子感染でないことを証明する書類
例えば、本人が双子の兄であり、母親は亡くなっているが、双子の弟が未感染である場合
④集団予防接種など以外の感染原因がないこと
次の書類が必要です。
(1)カルテなどの医療記録
集団予防接種など以外の感染原因が存在する疑いがないことを証明するために、次の医療記録のうち現存するもの
・直近1年分の医療記録
・持続感染の判明から1年分の医療記録
・最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)
・入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約【サマリー】でも可)
(2)(父親が持続感染者の場合には)父親からの感染でないことを証明する検査結果
⇒本人と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
(3)本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
※平成7年以前に持続感染していたことが確認できる場合には不要です。
※成人期の感染ではないことを証明するために必要なものです。
⑤病状および死亡の原因
・現在の病状に関する診断書
※無症候性キャリアの場合には、診断書は不要です。
【相続人が請求する場合】
・死亡の原因がB型肝炎ウイルスであることを示す診断書
二次感染者の場合
二次感染者とは、一次感染者である母親から母子感染した感染者のことを言います。
二次感染者の場合には、次の各事項を証明するための書類が必要となります。
①本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
母親に関する「一時感染者の場合」の①~④の書類が必要です。
②本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
本人の血液検査結果として、次の(1)、(2)のいずれかの書類が必要です。
(1)6か月以上の期間をあけた2時点における次のいずれかの検査結果
・HBs抗原陽性
・HBV‐DNA陽性
・HBe抗原陽性
(2)次の検査結果
・HBc抗体陽性(高力値)
その他、医学的知見に基づく個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
例えば、1時点の検査結果しか残っていないものの、診療期間が6か月よりも短い間に亡くなった場合などです。
③感染原因が母子感染であること
次の(1)ないし(3)のいずれかの書類が必要です。
(1)本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを裏付ける資料
(2)本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)
(3)上記(1)(2)の書類のいずれも取得できない場合
次のすべての要件を満たす書類が必要です。
・本人の出生前に母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
・本人が昭和60年12月31日以前に出生していること
・医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
・本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
・父親が持続感染者でないか、または、父親が持続感染者であっても、本人と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
④病状および死亡の原因
・現在の病状に関する診断書
※無症候性キャリアの場合には、診断書は不要です。
【相続人が請求する場合】
・死亡の原因がB型肝炎ウイルスであることを示す診断書
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