B型肝炎の給付金の対象者

B型肝炎の給付金を受給できる対象者は、①一次感染者、②二次感染者、③一次感染者または二次感染者の相続人です。


一次感染者

集団予防接種などでの注射器の使い回しにより、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染した感染者。

二次感染者

一次感染者である母親から母子感染した感染者。

一次感染者・二次感染者の相続人

B型肝炎によって死亡した一次感染者または二次感染者の相続人。

B型肝炎の給付金の要件

B型肝炎の給付金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

一次感染者の場合の要件

①B型肝炎ウイルスに持続感染していること。
②満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けていること。
③昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれていること。
④母子感染ではないこと。
⑤集団予防接種など以外の感染原因がないこと。

二次感染者の場合の要件

①本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること。
②本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。
③感染原因が母子感染であること。

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当事務所の弁護士によるB型肝炎の給付金請求の対応料金

法律相談料:何度でも無料
B型肝炎の給付金請求の依頼
着手金:0円(完全成功報酬制)
報酬金:給付金の額の15.4%(税込)
※給付金の額の4%相当額が国から弁護士費用の一部として支給されますので、実質的なご負担は給付金の額の11.4%(税込)となります。
※給付金を獲得できなかった場合、報酬金は0円(無料)です。

B型肝炎の給付金請求についてはこちらもご覧下さい

●B型肝炎の給付金請求
●B型肝炎と給付金
●給付金の対象者と要件
●給付金の額
●給付金請求に必要な書類
●給付金の受け取りまでの流れ