1 はじめに

未成年の子どものいる夫婦が離婚をする際には、子どもに関する事項を取り決める必要があります。

このページでは、離婚と子どもの問題として、親権と親子交流について、ご説明させていただきます。

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2 親権・監護権

親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、その財産を管理する権利・義務のことをいいます。

子どもの親権については、夫婦間の合意により、父母双方を親権者と定めること(共同親権)も、父母の一方のみを親権者と定めること(単独親権)もできます。

共同親権と単独親権のいずれを定めるかについて夫婦間で争いになった場合には、離婚調停や離婚訴訟(裁判)で子どもの親権を決めることとなります。
家庭裁判所は、①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、②父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害すると認められるときは、単独親権と定めるものとされています(以上①~③を必要的単独親権事由といいます)。

そして、家庭裁判所は、上記の必要的単独親権事由が認められない場合には、子どもの利益のため、①父母と子どもとの関係、②父と母の関係、③その他一切の事情を考慮し、共同親権と単独親権のいずれを定めるかを裁量的に判断するとされています。

また、共同親権として離婚するに当たり、夫婦間でどちらが子どもと同居して養育・監護するかが争われることがあります。
このように、子どもと同居して養育・監護する権利および義務のことを監護権といいます(監護権は、親権を構成する要素の一部です)。
監護権について争いがある場合、紛争の経緯・父母間の協議の状況、紛争の程度・範囲、父母の関係・父母と子どもとの関係、子ども・他方親に対する虐待・DV・人格非難と評価できるような言動の有無などを総合考慮して、監護者を定める必要性を検討します。

そのうえで、家庭裁判所は、従前の監護状況・現在の監護状況、父母の監護能力(健康状態・経済状況、住居・教育環境、監護補助者による援助の可能性等)、子どもの年齢・発達状況、環境の変化への適応性、父または母との親和性、子どもの意向・心情、他方親と子どもとの親子交流についての姿勢、兄弟姉妹に関する事情等の諸事情について、①従前の監護状況、②監護態勢、③子どもとの関係性、④他方の親と子どもの関係に対する姿勢の4つのポイントを意識して総合評価し、父母のいずれが子どもを監護することが子どもの最善の利益にかなうかを判断することになると考えられます。

3 親子交流

親子交流とは、子どもと別居する親が子どもと面会したり、もしくはそれ以外の方法(文通など)で親子として交流したりすることを言います。

親子交流の実施および条件(方法・回数・時間など)については、親同士の話し合いで取り決めるのが原則です。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親子交流の調停を申し立てることができます。
親子交流の調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いを行います。
調停でもまとまらない場合には、審判の手続に移行します。
審判の手続では、家庭裁判所が双方の主張や証拠を踏まえて、親子交流を認めるか否かの審判(判断・決定)を下します。

一般的に、親子交流は、子どもの健全な成長に必要なものと考えられており、子どもと同居する親は正当な理由なく親子交流を拒否することはできないのが原則です。
ただし、子どもに対する虐待があったなど、子どもと会わせることが不適切であると判断される場合には、親子交流が認められないこともあります。
また、相手方が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりした場合には、親子交流の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

祖父母・兄弟姉妹など一定の親族についても、子どもとの交流を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

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