はじめに

会社・法人が債権者への支払に窮し、または資金がショートしたことにより事業の継続を断念する場合には、自己破産の手続を利用します。
会社・法人の自己破産手続は、以下のような流れで進行します。
会社・法人の自己破産では、複雑な法的問題が絡んでくることが多いため、専門家である弁護士のサポートを受けながら、手続に対応することをお勧めいたします。

会社・法人の自己破産の手続

1 事業停止日の決定

現金・預貯金が最も多く手元に残るタイミング、手形が不渡りになるタイミング、その他の様々な状況を考慮し、事業を停止する日を決めます。
事業停止日までは、通常どおりに営業を継続するのが基本です。

2 自己破産の申立ての準備

自己破産の申立てを行うことが事前に周囲に広まると、無用な混乱を招くおそれがあります。
自己破産の申立ての準備は、代表者等だけで秘密裏に進めるのが基本です。
財産の確保、印鑑・鍵類・会計資料などの整理、債権者の把握、裁判所に提出する書類の作成など、多岐にわたる準備事項があります。

3 事業の停止・従業員の解雇

あらかじめ決定した事業停止日に事業を停止します。
その際に、従業員に対して自己破産を申し立てる旨を説明し、解雇を通知します。
そのうえで、すぐに営業所を閉鎖し、不法侵入・盗難などの防止措置を講じます。
事業所が賃貸物件であれば、可能な限り、破産手続開始決定までに明け渡しを行います。

4 自己破産の申立て・関係者への通知

事業の停止と従業員の解雇のあと、速やかに自己破産の申立てを行います。
自己破産は、破産に至る経緯などを記載した破産手続開始申立書および必要書類を裁判所に提出することで、申し立てます。
合わせて、債権者や取引先などの関係者に対し、事業を停止して自己破産を申し立てた旨を知らせる書面を送付します。

5 破産手続開始決定・破産管財人の選任

自己破産の申立てを受けた裁判所は、破産手続開始申立書および添付書類を検討します。
そして、裁判所が破産状態にあると判断すれば、破産手続開始決定を出し、破産管財人を選任します。

6 破産管財人による管財業務

破産手続開始決定が出されたあとは、破産管財人が自己破産に至った経緯の調査、財産状況の調査、財産の管理・処分などの管財業務を行います。
そして、破産管財人との打ち合わせが必要となるのが通常であり、破産管財人からの事情聴取や協力要請にも対応していくこととなります。

7 債権者集会

破産手続開始決定から通常は約3か月後に、裁判所で債権者集会が行われます。
債権者集会では、破産管財人から管財業務に関する報告が行われ、裁判所から必要な決定などが出されます。
管財業務が未了であれば、次回の債権者集会の日程が設定され、破産手続が続行します。

8 債権者への配当・破産手続の廃止

破産管財人が財産の処分を完了し、債権者への配当原資が確保できれば、配当の手続が行われたあと、破産手続が終結します。
一方で、債権者への配当原資が確保できなければ、裁判所が破産手続廃止決定を出し、債権者への配当なしで破産手続が終結します。

弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、個人事業主・会社・法人の自己破産の案件を多数取り扱って参りました。
解決実績・対応経験が豊富にございますので、自己破産の申立てを検討されている個人事業主・会社・法人の方がいらっしゃいましたら、お早めに青森シティ法律事務所にご相談ください。

当事務所の個人事業主・会社・法人の自己破産に強い弁護士の対応料金

初回相談料:無料
個人事業主の自己破産の依頼
着手金:38万5000円~77万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を77万円~154万円(税込)とさせていただくことがあります。
会社・法人の自己破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。

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