借金・債務整理の手続

中規模・小規模の会社・法人の場合、経営者が会社・法人の債務の保証人となっていることがほとんどです。
そのため、会社・法人が自己破産をする場合には、経営者の借金・債務整理も合わせて必要となるのが通常です。

借金・債務整理の手続には、主に、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産の3つがあります。
任意整理とは、債権者と交渉して、利息のカットや月々の返済額の減額などを求め、3~5年かけて分割して返済していく手続です。
民事再生(個人再生)とは、債務の額を大幅に減額し、原則として3年かけて分割して返済していく手続です。
自己破産とは、一定範囲の生活用品や金銭などを除く財産を失う代わりに、債務を免除してもらう手続です。

会社・法人が自己破産をする場合、経営者が負っている連帯保証債務の額は、数千万円以上にのぼることが大半です。
任意整理や民事再生(個人再生)により月々の返済額を減らしたとしても、支払を維持することは困難であるのが通常です。
そのため、経営者の借金・債務整理の手続としては、自己破産を選択するのが基本です。

自己破産と生活再建

会社・法人が自己破産をすることになれば、経営者は会社から役員報酬を受け取ることができなくなります。
経営者も合わせて自己破産をすることになるのが基本ですが、自己破産の手続中および手続後の生活再建を進めなければなりません。
この点、自己破産をする場合であっても、就職活動をすることや、就職をして賃金を得ること自体について、制約はありません。
ただし、自己破産の手続の期間中は、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員などの一定の職種に就くことができませんので(資格制限)、ご注意いただく必要があります。

また、所有している自宅不動産は、通常は競売にかけられ、または破産管財人によって売却されることになります。
その場合には、いずれ自宅不動産から退去する必要があるのが通常です(ただし、親族などが自宅不動産を競落・購入することで、居住の継続が可能となるケースもあります)。
自己破産の申立てに着手してすぐに退去させられることにはなりませんが、数か月ないし半年程度で退去を求められることも多いですので、あまり遅くならないうちに転居先を探す必要があるでしょう。
なお、賃貸不動産に居住している場合には、家賃を滞納しているなどの事情がなければ、このような退去の問題は起こりません。

そして、自己破産をする場合であっても、すべての財産を失ってしまうわけではなく、家財道具などはもちろん、99万円以下の一定の財産(現金・預貯金、自動車、生命保険など)を手元に残すことができます。
また、破産手続開始決定後に新たに得た収入は、自己破産によって失われることはありません。
なお、家族の財産については、自己破産をしても失われることはありません。
ただし、自己破産の直前に名義変更をしたり、贈与をしたりすれば、破産管財人による取り戻しの手続の対象となるほか、悪質と判断される場合には、債務の免除が認められなくなる可能性もあります。
このような財産隠しは、自己破産の手続を著しく混乱させるだけでなく、債務の免除を受けられないという重大な不利益を受けるリスクもありますので、絶対にやってはいけません。

弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、個人事業主・会社・法人の自己破産の案件を多数取り扱って参りました。
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