適切なタイミングで自己破産の決断を

個人事業主・会社・法人が苦境に陥ったときに、「どのタイミングで自己破産に踏み切るべきか?」は、非常に悩ましい問題です。
経営者としては、このままでは事業の継続が難しいと分かりながらも、「取引先に迷惑を掛けたくない」、「従業員を解雇するのは気の毒だ」、「自分の生活がどうなるか分からない」と考え、なんとか操業を継続しようとする方もいらっしゃいます。

しかし、業績改善の見通しもなく事業を継続すれば、いずれは資金が尽き果てることとなります。
その過程で、親族・知人から借金をしてしまうとか、従業員への賃金不払いを発生させてしまうなど、かえって多くの人を巻き込み、迷惑を掛けるという事態にもなりかねません。
また、資金が完全にショートし、自己破産の申立てを依頼する弁護士費用、裁判所から納付を指示される破産予納金を用意できなくなれば、自己破産の法的手続にすら乗せられなくなってしまいます。
そうなれば、債権者、取引先、従業員、その他多くの関係者に対し、多大な迷惑を及ぼすこととなってしまいます。

自己破産の決断は、適切なタイミングで行わなければなりません。
手遅れになる前に、個人事業主・会社・法人の自己破産に詳しい弁護士にまずはご相談ください。

自己破産の手続にかかる費用

自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
また、裁判所から、破産管財人の報酬および事務経費にあてるための破産予納金を納付するように指示され、これを用意しなければ破産手続を進めることができません。

裁判所から納付を指示される破産予納金の額は、事業の規模や事案の内容によって異なりますが、個人事業主の自己破産の場合には少なくとも30万円~40万円程度、会社・法人の自己破産の場合には少なくとも40万円~60万円程度は、見積もっておく必要があるでしょう。
また、会社・法人の自己破産と同時に、連帯保証人となっている経営者等の自己破産を申し立てるというケースも多いのですが、その場合には1人当たり少なくとも20万円~30万円程度の破産予納金を見積もっておく必要があるでしょう。
なお、事業の規模が大きく、または事案の内容が複雑である場合には、より高額の破産予納金の納付を指示されることもあります。

上記の破産予納金に加えて、自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用がかかりますので、一定の資金が残っている状態で自己破産の手続に踏み切る必要があります。
手持ちの現金や預貯金では不足するという場合には、売掛金の回収、保険契約の解約返戻金、在庫商品の売却、不動産・自動車・機械などの財産の売却などによって、自己破産の手続にかかる費用を捻出することが考えられます。
ただし、在庫商品や不動産・自動車・機械などの財産を売却する際には、知人などに不当に安く引き取ってもらうなどすると、後々問題となりますので、慎重に対応しなければなりません。
ご自身のご判断だけで進めるのではなく、専門家である弁護士のサポートを受けながらご対応いただくことをお勧めいたします。

自己破産の申立ては弁護士の活用を

個人事業主・会社・法人の自己破産では、債権者や取引先などの関係者への対応、従業員の解雇、賃貸物件・リース物件などの契約関係の処理、売掛金・在庫商品・不動産・自動車・機械などの財産関係の処理など、様々な法的課題への対応が必要となることが多いです。

また、どのタイミングで事業を停止し、従業員を解雇するのか、どのタイミングで裁判所に自己破産の申立てを行うのかなど、適切なスケジュールを組むことが必要です。
このようなスケジューリングいかんによって、自己破産の手続にかかる費用を十分に確保できるかということにも関わってきます。
そして、自己破産の申立てを行うことが事前に周囲に知られてしまうと、無用の混乱を招くことも考えられます。
そのため、自己破産の計画段階では、どのようにして混乱を最小限に抑え、スムーズに手続を進めていくのかということを、慎重に精査・検討しなければなりません。

個人事業主・会社・法人の自己破産の申立ては、経験豊富な弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、個人事業主・会社・法人の自己破産の案件を多数取り扱って参りました。
解決実績・対応経験が豊富にございますので、自己破産の申立てを検討されている個人事業主・会社・法人の方がいらっしゃいましたら、お早めに青森シティ法律事務所にご相談ください。

当事務所の個人事業主・会社・法人の自己破産に強い弁護士の対応料金

初回相談料:無料
個人事業主の自己破産の依頼
着手金:38万5000円~77万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を77万円~154万円(税込)とさせていただくことがあります。
会社・法人の自己破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。

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