定住者ビザとは

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認めるビザです。
定住者ビザには、活動制限・就労制限がありません。
そのため、日本で自由に仕事をすることができますし、大学・専門学校などに通うこともできます。
定住者ビザを取得する典型なパターンとして、次の離婚定住、連れ子定住があります。
また、次の離婚定住、連れ子定住のほかにも、定住者ビザの取得要件として様々なものが定められています。

離婚定住

日本人の配偶者と離婚・死別した場合、日本人の配偶者等の在留資格で3年以上経過していれば、定住者ビザへの変更が可能です。
ただし、生活していけるだけの収入があること、通常の日常生活に必要な日本語能力を有すること、納税などの公的義務を履行していることが前提となりますし、日本に残りたいという合理的な理由を記載した理由書を申請の際に提出する必要があります。
また、日本国籍の子どもがいる場合には、婚姻期間が1年程度であっても、定住者ビザを取得できる可能性が十分にあります。

連れ子定住

外国人の配偶者が日本人と結婚する前に本国で結婚して連れ子がいる場合には、連れ子が未成年かつ未婚であれば日本に呼び寄せることができます。
ただし、日本に呼び寄せた連れ子を扶養することが前提となりますので、扶養義務を果たせるだけの十分な資力があることのほかに、これまでの連れ子に対する扶養実績(仕送りなどの実績)が審査されます。
また、中学校を卒業して就業が可能となる16歳程度から審査が厳しくなり、18歳を超えると定住者ビザを取得できる可能性がかなり低くなると言われています。

定住者ビザの申請要件を満たすもの

定住者ビザを取得するためには、次の告示定住者または告示外定住者に該当することが必要です。
上記の離婚定住、連れ子定住のほかに、様々な理由で定住者ビザの取得が認められます。
定住者ビザは、それぞれの特別な理由によって審査されるため、その審査基準が異なってきます。

告示定住者

1.一定のミャンマー難民
2.日本人の子として出生した者の実子
3.日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に国籍を有したことがある者の実子の実子
4.
①日本人の配偶者等の在留資格を持って在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
②1年以上の在留期間のある定住者の配偶者
③上記2、3に該当する1年以上の在留期間のある定住者の配偶者
5.
①日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
②1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
③上記2、3、4③に該当する1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
④日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の配偶者でかつ日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格を持つ者の扶養を受けるこれらの配偶者の未成年かつ未婚の実子
6.日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けるこれらの者の6歳未満の養子
7.中国残留邦人およびその親族

告示外定住者

1.法務大臣により難民として認定された者
2.特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者

【特別な事情の例】
日本人、永住者、特別永住者と離婚後に引き続き日本に在留することを希望する配偶者
日本人、永住者、特別永住者が死亡した後に引き続き日本に在留することを希望する配偶者
日本人の実子を監護・養育する親権者
日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破たんし、引き続き在留することを希望する配偶者
難民不認定処分後に人道的配慮で特定活動の在留資格を有する一定の者

定住者ビザの申請の手続

定住者ビザを取得するためには、出入国在留管理局でビザ申請を行います。
本人がまだ本国にいる場合には在留資格認定証明書交付申請の手続、本人がすでに日本にいる場合には在留資格変更許可申請の手続を行います。
定住者ビザの申請の手続は、在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書を作成し、必要書類を添付して出入国在留管理局へ提出します。
必要書類としては、写真、パスポート、在留カードをはじめ、様々な書類の提出が必要となります。
そして、本人がまだ本国にいる場合には、定住者ビザ(在留資格認定証明書)が交付されれば、それを本国へ送付し、本国の在外公館での査証取得、日本の空港での入国審査を経て、入国完了という流れなります。

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