永住者の配偶者等ビザとは

永住者の配偶者等ビザは、永住者と結婚した外国籍の配偶者、日本で出生した永住者の実子(養子は、対象とはなりません)が、日本に在留するためのビザです。
永住者の配偶者等ビザには、活動制限・就労制限がありません。
そのため、日本で自由に仕事をすることができますし、大学・専門学校などに通うこともできます。
また、永住帰化申請の際の在留要件が3年に短縮されるなどの利点があります。

永住者の配偶者等ビザの審査基準

永住者の配偶者

永住者と婚姻関係にあることが必要です(入籍することが必要です)。
婚約、事実婚(内縁)、離婚、死別した場合には、対象とはなりません。
婚姻関係は実態を伴っている必要があり、偽装結婚は認められません。
婚姻関係の信ぴょう性は重要なポイントとなり、知り合った時期・場所・きっかけ、電話・メール・デート・旅行などの記録、結婚に至る経緯、結婚式の挙式状況、親族との交流状況などについて、写真などの証拠を添付して書面で説明することとなります。
また、夫婦が生計を立てられることも必要です。

永住者の実子

永住者の実子であることが必要です(養子は、対象とはなりません)。
また、永住者の実子として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。
日本で出生した時点では両親がいずれも永住者ではなかった場合、外国で出生してその後日本に来た場合、永住者の実子として日本で出生したけれどその後外国に滞在した場合などには、定住者ビザを申請することとなります。
本人の出生時に父親または母親が永住者の在留資格を有しており、その後に永住者の在留資格を失った場合でも、対象となります。
本人の出生前に父親が死亡し、かつ、父親が死亡の時に永住者の在留資格を持っていた場合でも、対象となります。
そして、本人が未成年などで扶養を受ける場合には、扶養者が生計を立てられることが必要です。

永住者の配偶者等ビザの申請の手続

永住者の配偶者等ビザを取得するためには、出入国在留管理局でビザ申請を行います。
本人がまだ本国にいる場合には在留資格認定証明書交付申請の手続、本人がすでに日本にいる場合には在留資格変更許可申請の手続を行います。
永住者の配偶者等ビザの申請の手続は、在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書を作成し、必要書類を添付して出入国在留管理局へ提出します。
必要書類としては、写真、パスポート、在留カードをはじめ、様々な書類の提出が必要となります。
永住者の配偶者の場合には、婚姻関係の信ぴょう性を裏付ける証拠などの提出も必要です。
そして、本人がまだ本国にいる場合には、永住者の配偶者等ビザ(在留資格認定証明書)が交付されれば、それを本国へ送付し、本国の在外公館での査証取得、日本の空港での入国審査を経て、入国完了という流れなります。

弁護士にご相談ください

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入管手続に詳しい弁護士が、永住者の配偶者等ビザの申請の手続をしっかりとサポートさせていただきます。

当事務所の弁護士による永住者の配偶者等ビザの申請の対応料金

法律相談料:何度でも無料
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手数料:9万9000円(税込)

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