相談・依頼の背景

亡くなった被相続人の妻と子から、相続放棄に関するご相談をいただきました。
被相続人は、複数の金融業者からの借金を抱えていました。
当弁護士法人の弁護士は、相続放棄を行うためには、戸籍謄本類を収集したうえで、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出するなどの手続が必要であることをご説明しました。
また、信用情報機関に借入情報を照会したうえで、借入先の金融業者へ相続放棄を行う旨の通知書を送付することにより、相続人らへの督促が行われないようにする手順もご説明しました。
そして、戸籍謄本類の収集、相続放棄申述書の作成・提出、信用情報機関への照会、金融業者への窓口対応などを含む相続放棄の手続をご依頼いただきました。

当弁護士法人の活動と結果

当弁護士法人の弁護士は、まずは、戸籍謄本類の収集を進めました。
また、被相続人宛ての郵便物や信用情報機関への照会から借入先の金融業者を特定し、相続人らが相続放棄を行うこと、および、今後は当弁護士法人の弁護士が対応窓口となることを記載した通知書を送付しました。

そして、当弁護士法人の弁護士は、被相続人の妻と子、親、兄弟姉妹と、順次、相続人全員の相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出することで、相続放棄の手続を完了しました。
そのうえで、当弁護士法人の弁護士は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書を金融業者へ送付し、相続人らへの督促が今後も行われないように手配しました。

解決のポイント

借金を抱えて亡くなった被相続人の相続放棄では、戸籍謄本類の収集や相続放棄申述書の作成・提出という手続のほかに、借入先の金融業者への対応も課題となります。
金融業者からは、様々な郵便物が送付されてきたり、クレジットカードの解約手続や戸籍謄本類の提出を求められたりするなど、ご負担も大きいことと存じます。
この点、専門家である弁護士に金融業者への対応も含めて相続放棄の手続をご依頼いただけば、お客様のご負担を軽減し、安心して相続放棄を進めることができます。