相談前の状況

依頼者は、過去に、2件の貸金業者から借金をしていました。
しかし、途中で支払ができなくなり、そのまま放置していました。
そして、最近になって、貸金業者から依頼を受けた弁護士から、請求の通知書が送られてきました。

当弁護士法人の対応と結果

当弁護士法人の弁護士は、最後に返済をした時から5年以上経過していたため、消滅時効の援用をすれば返済義務を免れることが可能であると判断しました。
そこで、ご相談に来られた依頼者にその旨をご説明させていただいたところ、消滅時効の援用の手続をご依頼いただくこととなりました。
当弁護士法人の弁護士は、すぐに、貸金業者2社(1件は代理人の弁護士)に対し、消滅時効援用の通知書を送付しました。
その結果、貸金業者2社ではいずれも消滅時効で処理され、返済義務を免れることに成功しました。

解決のポイント

何年も前の借金について、忘れたころに請求の通知書を受け取るというケースは数多く発生しています。
このような突然の請求を受けた場合には、消滅時効の援用により返済義務を免れることができる可能性が高いですので、専門家である弁護士にご相談ください。
慌てて一部返済をしてしまったり、返済を約束する書面にサインをしてしまったりすれば、消滅時効がリセットされて返済義務が復活してしまうことがありますので、ご自身だけで判断するのではなく、まずは弁護士にご相談いただくことが大切です。