相談前の状況

依頼者は、複数の貸金業者から合計約3000万円の借金を抱えていました。
そのうち、約1600万円の借金は、住宅ローンでした。
住宅ローンの返済額は月々約5万円、その他の借金の返済額は月々約24万円でした。
依頼者は、家計の収支状況からすると、このまま借金の返済を続けることが困難でした。
一方で、依頼者は、安定した収入があり、住宅を手元に残したいというご希望でした。

当弁護士法人の対応と結果

当弁護士法人の弁護士は、依頼者に対し、住宅資金特別条項付個人再生をご提案し、その手続をご依頼いただくこととなりました。

当弁護士法人の弁護士は、すぐに、各貸金業者に対し、受任通知を発送しました。
そして、依頼者において、住宅ローンの返済を継続しながら、それ以外の借金の返済を停止していただきました。
そのうえで、当弁護士法人の弁護士は、提出書面の作成、添付資料の収集などを進め、裁判所に住宅資金特別条項付個人再生を申し立てました。

裁判所から再生手続開始決定が出されたあとも、当弁護士法人の弁護士は、債権の調査、再生計画案の作成・提出などの必要な対応を続けました。
そして、裁判所から、再生計画認可決定を受けました。

許可された再生計画は、住宅ローンの支払を継続して住宅を手元に残しながら、その他の借金を総額約280万円に減額し、月々の返済額を合計約6万円・ボーナス月に合計約12万円とする内容です。
当弁護士法人の対応により、住宅の維持と、借金の総額・月々の返済額の大幅軽減を勝ち取ることができました。

解決のポイント

住宅資金特別条項付個人再生を利用すれば、ローンで購入した自宅を手元に残しながら、借金の総額と月々の返済額を大幅に軽減することができます。
安定した収入があることが前提であり、住宅および住宅ローンに関する条件がいくつかあるのですが、住宅を維持できるメリットは大きいです。
住宅ローンやその他の借金の返済についてお困りの方は、専門家である弁護士にご相談ください。