相談前の状況
依頼者は40代の会社員の男性であり、妻は20代の主婦でした。
結婚歴は24年であり、子どもが1人いました。
夫婦関係が悪化し、妻が子どもを連れて家を出たことにより、別居状態となりました。
その後、妻は、弁護士に依頼して離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立ててきました。
妻は、離婚調停において、2400万円の財産分与と、暴力(DV)を主張して300万円の慰謝料を請求してきました。
相談・依頼のきっかけ
妻が弁護士に依頼し、多額の金銭を要求してきたため、こちらも弁護士を立てて対応したいとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。
当弁護士法人の活動
離婚調停では、財産分与の金額が大きな争点となりました。
依頼者が保有する財産は5500万円程度ありましたが、ほとんどが相続で得た財産でした。
そのため、当弁護士法人の弁護士は、財産分与の対象とならないことの主張・立証を展開していきました。
当弁護士法人が関与した結果
子どもの親権者を妻とし、養育費を月額9万円(相場額)と定めたうえで、財産分与・慰謝料・婚姻費用を含めた300万円の解決金を支払う条件で、調停離婚を成立させることができました。
妻からの請求額が合計2700万円に対し、2400万円を減額することに成功しました。
解決のポイント
相続で得た財産、親から贈与された財産、結婚前から保有していた財産は、財産分与の対象となりません。
財産分与の請求を受けた場合には、財産分与の範囲をきちんと見極めたうえで、反論の主張・立証をしっかりと展開していくことが大切です。