事案の内容

地域の企業様(住宅建築業)で、住宅新築工事の請負代金2400万円のうち、残金約380万円が未収となるトラブルが発生しました。
施主(相手方)は、工事内容に細かな難癖を付け、残金の支払を拒否していました。
そして、当該企業様は、残金約380万円の回収について、顧問弁護士である当弁護士法人の事務所にご相談・ご依頼いただきました。
当該企業様では、相手方に対し、すでに再三にわたって残金約380万円の支払を催促していましたが、一向に支払を受けられないという状況でした。
一方で、今回の新築工事で建てた住宅には住宅ローンの抵当権が設定されていたものの、相手方は他に無担保の不動産を所有していました。

当弁護士法人の対応

当弁護士法人の弁護士は、速やかに、相手方が所有する無担保の不動産の仮差押えの申立てを、裁判所に対して行いました。
そして、無担保の不動産の仮差押えを認容する決定を得たうえで、残金約380万円の支払を求める訴訟(裁判)を起こす準備に着手しました。
すると、無担保の不動産の仮差押えが実行されたことに驚いた相手方から、当弁護士法人の弁護士宛てに電話連絡があり、残金約380万円をすぐに支払うと話してきました。
その後、約束どおりに残金約380万円が支払われ、当弁護士法人による迅速な手続対応の結果、スムーズな債権回収が実現されました。

解決のポイント

青森シティ法律事務所では、内容証明郵便の送付による任意の支払交渉、不動産その他の財産の仮差押え、訴訟(裁判)の提起など、債権回収のためのベストの手続をご提案させていただきます。
債権回収についてお悩みの企業・法人様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。