相談・依頼の背景

40代の女性(依頼者)から、遺産分割に関するご相談をいただきました。
被相続人は、依頼者の父でした。
被相続人とその妻(依頼者の母)は、依頼者が幼少の頃に離婚していました。
離婚の際、依頼者の母が依頼者の親権者となり、依頼者を連れて家を出ました。
依頼者と被相続人は遠方に居住し、全く交流・連絡がありませんでした。
法定相続人は、依頼者のほかに、養子縁組をした養子(相手方)が1人いました。
被相続人は、その妻(依頼者の母)との離婚後、相手方と養子縁組をしていました。
相手方は被相続人の居住地(遠方)の周辺で暮らしており、依頼者と相手方とは面識がありませんでした。

遺産は、預貯金が約3900万円のほかに、不動産が複数ありました。
不動産の固定資産税評価額は合計約7800万円でしたが、全て被相続人の居住地(遠方)の周辺にありました。
仮に依頼者が不動産を取得しても、管理・売却などの対応が困難でした。

被相続人の死後、被相続人の親族から依頼者に対し、被相続人が死亡したこと、相続の手続が必要であることを知らせる郵便物が届きました。
そのため、依頼者は、当弁護士法人の事務所に、相続の手続への対応について、ご相談に来られました。
そして、依頼者は、相当額の遺産の取得を希望し、弁護士に依頼して遺産分割協議をしたいとのご意向で、当弁護士法人の弁護士に対応をご依頼いただきました。

当弁護士法人の活動と結果

当弁護士法人の弁護士は、すぐに、依頼者へ郵便物を送付してきた親族と連絡を取りました。
そして、当弁護士法人の弁護士は、依頼者が遺産の取得を希望することを伝えるとともに、相手方の連絡先などを確認しました。
そのうえで、当弁護士法人の弁護士は、相手方と連絡を取り、遺産分割の話し合いをスタートしました。
その後、すぐに相手方も弁護士に依頼したため、以降は弁護士同士の交渉となりました。

相手方が立てた弁護士からは、当初、預貯金を折半し、複数ある不動産を依頼者と相手方とで分け合うという遺産分割案が出されました。
しかし、依頼者は、不動産の取得を希望せず、代わりに預貯金を多く取得することを希望されました。
一方で、相手方も、相続税の納税にあてるために、ある程度の預貯金の取得を希望しました。
このような状況で、当弁護士法人の弁護士は、預貯金全額の取得は無理であるとしても、できる限り多くの預貯金の確保を目指し、相手方の弁護士との交渉を続けました。

その結果、依頼者が3000万円の預貯金を獲得する内容の遺産分割協議を成立させることができました。
また、不動産の中に収益物件があり、被相続人の死亡時から遺産分割協議の成立時までの賃料収益の半分である約140万円を取得することにも成功しました。
以上により、依頼者は、合計約3140万円の獲得となりました。

解決のポイント

遺産相続の事案では、相続人同士が遠方に住んでいたり、相続人同士の面識がなかったりすることもあります。
このような事案では、相続人ご自身が遺産分割協議を行うことには不安が大きいことと存じます。
そのため、専門家である弁護士に遺産分割協議への対応をご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。

また、本件では、依頼者としては、遠方にある不動産を取得しても弊害が大きく、預貯金の取得のみを希望するという立場でした。
一方で、相手方としても、相続税の納税にあてるために、ある程度の預貯金の取得を希望していました。
このような状況で、依頼者が取得できる預貯金の額をできる限り増やすことが、本件の解決のポイントでした。