相談・依頼の背景

30代の女性(依頼者)から、遺産分割に関するご相談・ご依頼をいただきました。
被相続人は依頼者の祖父母であり、依頼者は被相続人の長男(すでに死亡)の子でした。
法定相続人は、依頼者のほかに被相続人の長女と被相続人の二男(相手方2名)がおり、合計3名でした(法定相続分は3分の1ずつ)。

遺産は、預貯金が約2000万円、不動産が約1700万円(評価額)、その他有価証券などを合わせると、総額約4000万円でした。
依頼者と相手方2名とは、関係が険悪でした。
相手方2名が弁護士を立てて、遺産分割調停を起こしてきました。

当弁護士法人の活動と結果

依頼者のご希望は、法定相続分の遺産を取得することと、遺産のうち、依頼者の母(被相続人の亡長男の妻)が居住する不動産の持分を取得することなどでした。
当弁護士法人の弁護士は、依頼者のご希望に沿って、遺産分割調停での話し合いを進めました。

そして、依頼者が希望する不動産の持分を取得し、その他の遺産も合わせて合計約1340万円の遺産を獲得する内容の遺産分割調停を成立させることに成功しました。
当弁護士法人の活動により、法定相続人の遺産を取得し、依頼者の希望どおりの解決を図ることに成功しました。

解決のポイント

遺産分割では、相続人同士の対立が深刻な場合もあります。
ご自身で対応することには不安も大きいことと存じます。
そのような場合でも、弁護士を立てて冷静に対応することにより、適正な解決を図ることが期待できます。
本件では、当弁護士法人が対応させていただいたところ、お客様のご負担を大きく減らすとともに、お客様のご希望どおりの解決を実現することができました。