事故の状況

30代の主婦が交通事故の被害に遭いました。
自動車を運転して直線道路を走行中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される交通事故でした。
この交通事故により、右膝蓋骨解放骨折、右距骨骨折、右橈尺骨遠位端骨折、左肋骨骨折などの傷害を負いました。

相談・依頼のきっかけ

治療中の段階で、今後の手続への対応について、当弁護士法人の事務所にご相談・ご依頼いただきました。

当弁護士法人の活動

当弁護士法人の弁護士は、依頼者が症状固定に至ると、後遺障害等級の認定手続を行いました。
認定結果は、右膝蓋骨解放骨折後の神経症状について12級13号、右距骨骨折後の神経症状について14級9号、併合12級でした。
当弁護士法人の弁護士は、右距骨骨折後の神経症状に関する後遺障害等級の認定結果が不当であると考え、依頼者に新たな画像の撮影と診断書の取り付けを依頼し、異議申立てを行いました。
その結果、右距骨骨折後の神経症状が12級13号に格上げされ、併合11級の認定に変更されました。
これにより、自賠責保険金331万円を確保しました。
そのうえで、当弁護士法人の弁護士は、裁判基準での満額賠償を獲得するために、訴訟(裁判)を提起しました。

当弁護士法人が関与した結果

当弁護士法人の弁護士が必要な主張・立証を展開し、2000万円での和解解決を勝ち取ることができました。
自賠責保険金331万円と合わせて、合計2331万円を獲得しました。


【獲得額に関するご注意】

解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、青森シティ法律事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

解決のポイント

当弁護士法人の弁護士が当初の後遺障害等級認定の不当性に気付き、異議申立てを行った結果、適正な後遺障害等級への変更を勝ち取ることができました。
後遺障害等級が一つ異なるだけで、賠償金の額が大きく変わってきます。
本件でも、後遺障害等級の格上げにより、賠償金を増額することに成功しました。