※現在、青森シティ法律事務所では、会社・法人の自己破産に関するご相談の新規受付けを一時停止しております。

以下の金額は、おおよその基準です。
事案の難易、お客様の経済状況などを考慮して増減する場合があります。
記載のない案件については、遠慮なくお問い合わせください。
相談時にも詳しくご説明いたします。

着手金:仕事のご依頼時にいただくお金。
報酬金:仕事が終了したときに、成功の度合いに応じていただくお金。
手数料:書類作成など、事務的な手続きのご依頼時にいただくお金。

実費(印紙代、切手代、交通費など)、出張日当(遠方への出張がある場合)が発生する場合は別途いただきます。
また、ご依頼案件の対応のために発生する諸経費に充当する定額の事務費を頂戴いたします。

なお、訴訟(裁判)・審判などをご依頼いただいた場合で、引き続き上訴・抗告(不服申立ての手続)などをご依頼いただく場合の弁護士費用は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、定めるものとします。
金額の目安は、着手金・報酬金とも、規定の半額です。
ただし、過払い金返還請求については、追加の着手金・報酬金は発生しません。

個人事業主・会社・法人の自己破産に関する法律相談料

初回無料
2回目以降 1時間 1万1000円(税込)

個人事業主・会社・法人の自己破産に関する依頼

個人事業主の自己破産

着手金
44万円~88万円(税込)(事案の規模・複雑さによる)
報酬金
0円(ただし、過払い金を回収できた場合、回収額の22%(税込))

※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を88万円~176万円(税込)とさせていただくことがあります。
※実費が別途発生します(3万円程度)。
※原則として、破産管財人の費用が別途発生します(20万円~)。
※ 過払い金を回収するにあたって、強制執行(金融業者の預貯金、店舗・ATMの現金を差し押さえる手続)を行う場合、数千円の印紙・切手(預貯金の場合)または3万円~4万円の予納金(店舗・ATMの現金の場合)をご負担いただきますが(こうした執行費用は、請求額に上乗せして一緒に強制執行することが可能です)、追加の着手金・報酬金は発生しません。

会社・法人の自己破産

着手金
55万円~165万円(税込)(事案の規模・複雑さによる)
報酬金
0円

※会社・法人の代表者が、会社・法人の債務の保証人になっているなどして、会社・法人と同時に自己破産する場合、その弁護士費用の全体額も、上記の範囲内で定めるものとします(会社・法人と代表者合わせて55万円~165万円(税込))。
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。
※実費が別途発生します(3万円程度)。
※原則として、破産管財人の費用が別途発生します(標準的な事案で会社・法人と代表者合わせて50万円~)。

事務費

1万1000円(税込)

※事務費は、ご依頼案件の対応のために発生する事務用品購入費用、コピー・プリント関係費用、社用車関係費用、案件・記録の管理・保管コストなど、内訳・明細の提示が困難な諸経費に充当するものです。内訳・明細の提示が可能な実費(印紙代、切手代、交通費など)とは別途、上記の金額が一律で発生します。

出張日当

半日(往復2時間以上)
3万3000円(税込)

1日(往復4時間以上) 
5万5000円(税込)